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(事例紹介)国の重要文化財を壊し文化財保護法違反の容疑 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)国の重要文化財を壊し文化財保護法違反の容疑

(事例紹介)国の重要文化財を壊し文化財保護法違反の容疑

~事例~

大阪府貝塚市の願泉寺で何者かによって国の重要文化財「表門」のくぐり戸が壊された事件で、大阪府警貝塚署は18日、文化財保護法違反容疑で、(略)容疑者(58)を逮捕したと発表した。「くぐり戸を壊した覚えはない」と容疑を否認している。
(略)
周辺の防犯カメラ映像から(略)容疑者が犯行に関与した疑いが浮上した。
逮捕容疑は今月3日午後11時5分ごろ、大阪府貝塚市中町の願泉寺で、表門の北東側のくぐり戸の板を剥がすなどし、2カ所に穴を開けたとしている。
(略)
(※2022年10月19日13:15産経新聞配信記事より引用)

~文化財保護法違反~

今回取り上げた事例では、容疑者の男性が文化財保護法違反の容疑で逮捕されたと報道されています。
男性は容疑を否認しているようですが、容疑の内容は、国の重要文化財である大阪府貝塚市にある願泉寺の「表門」のくぐり戸に穴を開けたというもののようです。
建造物の門を壊したという内容だけ見ると、刑法で定められている建造物損壊罪(刑法第260条)や器物損壊罪(刑法第261条)が思い浮かびやすいですが、今回の報道では、男性にかけられた容疑は文化財保護法違反という犯罪になっています。

文化財保護法とは、その名前の通り、文化財の保存や活用などについて定めている法律です。
そして、文化財保護法の中には、重要文化財の損壊・毀棄などをした場合の罰則が定められています。

文化財保護法第195条
重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

今回取り上げた事例では、穴を開けられた「表門」は国の重要文化財に指定されています。
そのため、通常であれば建造物損壊罪や器物損壊罪が成立するように思われる内容であっても、重要文化財を損壊したということから、文化財保護法違反となっているのでしょう。

文化財保護法違反などは、なかなか馴染みのない犯罪であるため、自分や家族が容疑をかけられた場合、どういった見通しになるのか、どのような対応をすべきなのかなどがイメージしづらいことが予想されます。
先のことが想像しづらいということは不安が大きくなってしまうことに繋がりますから、刑事事件の当事者となってしまった段階で弁護士に相談し、不安の解消をしていくことが重要です。

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