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(事例紹介)劣悪環境でのペット飼育 動物愛護法違反で逮捕された事例 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)劣悪環境でのペット飼育 動物愛護法違反で逮捕された事例

(事例紹介)劣悪環境でのペット飼育 動物愛護法違反で逮捕された事例

~事例~

自宅で多数の子犬を劣悪な環境で飼育したとして、大阪府警河内長野署は22日、動物愛護法違反の疑いで、(略)容疑者(63)を逮捕した。
容疑を認め、「犬に大量のノミやダニが寄生しているのは私が特に対処していなかったからです」と供述している。
同署によると、乾容疑者は約570平方メートルの自宅敷地内に数十頭の犬を放し飼いにしており、府動物愛護管理センターには約20年前から「逃げ出した犬が住民を追い回している」などの苦情が寄せられていた。
(略)
逮捕容疑は昨年6月~今年11月、雑種の子犬26頭を自宅敷地内の劣悪な環境で飼育。うち12頭に皮膚炎を発症させたなどとしている。
(※2022年11月22日19:17産経新聞配信記事より引用)

~ペット飼育と動物愛護法違反事件~

今回取り上げた事例では、多数の子犬を劣悪な環境で飼育し、皮膚炎を発症させたなどとして、動物愛護法違反の容疑で容疑者が逮捕されたと報道されています。
近年、多頭飼育崩壊など、劣悪な環境でペットの飼育が行われているケースなどが度々報道されており、こうした事件の注目度は高くなっていると思われます。

こうした、劣悪環境でペット飼育をするというケースでは、動物愛護法の以下の条文に該当する、動物愛護法違反という犯罪に当たる可能性が出てきます。

動物愛護法第44条
第1項 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
第2項 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第3項 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第4項 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
第1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
第2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの

動物愛護法第44条第1項では、故意的に愛護動物を傷つけたり殺したりした場合の処罰を定めています。
いわゆる動物虐待としてイメージされるのは、この動物愛護法違反ではないでしょうか。

動物愛護法第44条第2項では、愛護動物が傷つくおそれのある行為をしたりさせたりすること以外に、劣悪な環境で飼育すること、飼育放棄をすることなどをした場合の処罰が定められています。
先ほど触れたような多頭飼育崩壊のケースや、今回の事例のような、劣悪な環境でペットの飼育をしたケースでは、この条文に該当する動物愛護法違反となることが多いでしょう。
今回取り上げた事例では、容疑者が子犬を劣悪な環境で飼育し、皮膚炎を発症させたといった行為が報道されていますが、「自己の飼養…する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わな」かったとして、動物愛護法違反を疑われているのではないかと考えられます。

ペットの飼育に手が回らなくなってしまい、多頭飼育崩壊が起こってしまったり、飼育の環境が劣悪になってしまったりして、こうした動物愛護法違反事件に発展してしまうこともあります。
完全に手が回らなくなる前に、自治体や動物保護団体などの窓口に相談するなどして対処することが一番ですが、もしも動物愛護法違反事件にまで発展してしまったら、そこから刑事手続が始まりますから、手続への対処を早いうちに行う必要があるでしょう。

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