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(事例紹介)出産直後の子供を放置して殺人未遂罪 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)出産直後の子供を放置して殺人未遂罪

(事例紹介)出産直後の子供を放置して殺人未遂罪

~事例~

出産したばかりの子どもをホテルの一室のトイレに放置したとして、大阪府警は10日、風俗店従業員の女(29)=大阪市浪速区=を殺人未遂の疑いで逮捕し、発表した。
女は容疑を認め、「死んでしまっても構わないと考え、放置した」などと供述しているという。

堺署によると、逮捕容疑は(中略)ラブホテルのトイレで女児を産み落とし、そのまま放置したというもの。女児は便器の中にいたのをホテルの従業員に発見された。病院に搬送されたが、命に別条はないという。
(※2022年5月11日0:18朝日新聞デジタル配信記事より引用)

~出産直後の子供を放置する行為と刑事事件~

今回取り上げた事例のように、母親が1人で出産し、その後子供を放置してしまったり隠してしまったりということで刑事事件になってしまう事例は、しばしば報道されています。

例えば、今回の事例以外でも、以下のような報道が見られます。
・自宅トイレで女児を出産した女性が、そのまま女児を9時間ほど放置した後に自分で通報を行い、保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕された事例(2022年3月15日埼玉新聞配信記事より)
・出産した男児をスーツケースに入れ、自宅クローゼットに隠していたとして、死体遺棄罪の容疑で女性が逮捕された事例(2022年6月6日10:15朝日新聞デジタル配信記事より)

これらの事例を見てみると、出産直後の子供を放置するという行為をしているものの、逮捕される際に容疑をかけられている犯罪が異なります。
これは、出産直後の子供を放置する場所や時間、態様や、発見された際の状態などによって成立する犯罪が異なるためです。

今回メインで取り上げた出産直後の子供をホテルのトイレに放置したという事例で逮捕された女性が問われている殺人未遂罪について確認してみましょう。
殺人未遂罪は、殺人罪の実行に着手したものの、人を殺すという結果にまで至らなかった際に成立する犯罪です。

刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

刑法第203条(未遂罪)
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

今回の事例で女性は「死んでしまっても構わないと考え、放置した」と話しているとの報道がありますが、「犯罪となることかもしれないと認識しながらあえて行動した」もしくは「犯罪となることかもしれないと認識しながらあえて行動しなかった」といった場合には、その犯罪に対する故意があると判断されることがあります(いわゆる「未必の故意」です。)。
こうしたことから、今回の事例の女性は、殺人罪の故意をもって子供の生命に対する危険を発生させたものの、子供が死んでしまうという結果は発生しなかったとして、殺人未遂罪に問われているものと考えられます。

もちろん、こうしたケースの他に、出産した子供に手をかけて殺してしまった場合には殺人罪が成立することになります。

また、先ほど挙げた、自宅トイレで出産した後子供を9時間程度放置したという女性の例では、保護責任者遺棄罪という犯罪の容疑がかけられています。

刑法第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

親は子供を保護する必要があり、その義務があります。
特に、出産直後の子供はそのままでは自力で生きていけませんから、安全な場所で保護して世話をする必要があるでしょう。
ですから、親が出産直後の子供を放置する行為は、「幼年者」「を保護する責任のある者が」「その生存に必要な保護をしなかったとき」にあたり、保護責任者遺棄罪にあたると判断されることになるのです。
この遺棄行為の結果、子供が傷害を負ったり亡くなってしまったりすると、保護責任者遺棄致死傷罪が成立することになります。

刑法第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

殺人の故意がなく出産直後の子供を放置したといった場合には、こういった保護責任者遺棄罪や保護責任者遺棄致死傷罪に問われることが多いです。

加えて、こちらも例に挙げた、自宅クローゼットに出産した男児の遺体を隠していた事例で女性に容疑がかけられている、死体遺棄罪に問われることもあります。

刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

女性が妊娠・出産を周囲に相談できずにこうした刑事事件に至ってしまう事例は、残念ながらしばしば発生しています。
もちろん、相談できる環境を整えることや、行政のサービスを利用しやすくすることなどして、こうした刑事事件を未然に防ぐことは大切ですが、それでも刑事事件が起こるに至ってしまった場合には、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
社会的にも注目されやすく、かつ、今まで見てきたように重大な犯罪が成立するケースも少なくありませんから、早い段階から弁護士のサポートを受けることが望ましいといえるためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士が、逮捕から事件終了まで一貫してサポートを行います。
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