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(事例紹介)郵便物を廃棄して郵便法違反(大阪府黒山警察署管轄内) | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)郵便物を廃棄して郵便法違反(大阪府黒山警察署管轄内)

(事例紹介)郵便物を廃棄して郵便法違反(大阪府黒山警察署管轄内)

~事例~

配達するはずだったはがきや封書約7千通を雑木林に捨てたとして、大阪府警は、美原郵便局(堺市美原区)の郵便局員(中略)を郵便法違反の疑いで逮捕・送検したと18日、発表した。
(中略)
容疑者は「配達するのが面倒だった」と容疑を認めているという。
(中略)
黒山署によると、容疑は16日午後4時20分ごろ、堺市美原区内の雑木林に配達するべき郵便物を捨てたというもの。
(中略)
廃棄されたのは、はがきや封書などで、45リットルのナイロン袋など13の袋に分けられていた。
(後略)
(※2022年1月18日20:37朝日新聞デジタル配信記事より引用)

~郵便法違反~

今回取り上げた事例では、郵便局員が、配達予定であった郵便物を廃棄したという郵便法違反の容疑で逮捕・送検されているようです。
郵便法とは、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進すること」を目的に定められている法律です(郵便法第1条)。
郵便法では、郵便に関する幅広い事柄が定められているのですが、その中には、以下のような規定も存在します。

郵便法第77条(郵便物を開く等の罪)
会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

このうち、「会社」とは、日本郵便株式会社のことを指します(郵便法第2条)。
つまり、郵便法第77条では、「日本郵便株式会社が取り扱いをしている最中の郵便物について、正当な理由なく放棄するなどした者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」ということを定めているのです。

ここで、今回の事例にこの郵便法の条文をあてはめてみましょう。
報道によれば、今回の事例は郵便局員が配達予定の郵便物を捨てたという内容です。
配達予定の郵便物は、当然郵便局=日本郵便株式会社が取り扱っている最中の郵便物でしょう。
そして、今回の事例で郵便局員が郵便物を廃棄した理由は、報道によれば「配達するのが面倒だった」ということのようです。
これが事実であれば、郵便物を廃棄した理由は「正当な事由」ではないでしょう。
こうしたことから、今回の事例における郵便局員の行為やその理由が真実であれば、郵便法違反となることが考えられるのです。

刑事事件では、郵便法違反などの普段なかなかかかわることのない犯罪の容疑がかけられることがあります。
どういった法律のどの部分に違反する容疑をかけられているのかをきちんと把握することは、その後の刑事手続に適切に対応するためにも重要なことです。
だからこそ、早い段階から弁護士に相談し、自分にかけられた容疑やその対応を知っておくことがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を多数取り扱う弁護士が、幅広い分野の刑事事件に対応しています。
郵便法違反のような特殊なケースでは、当事者やそのご家族も特に不安を感じることが予想されます。
弁護士からアドバイスを受けることで不安を軽減することも期待できますから、まずはお気軽にお問い合わせください。

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