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一気飲みで死亡 過失致死罪で略式起訴 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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一気飲みで死亡 過失致死罪で略式起訴

一気飲みをした男子大学生が死亡した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

 

大阪地方検察庁は、一気飲みをした男子大学生が死亡した事件で、保護責任者遺棄致死容疑で書類送検されていた12人のうち、9人を過失致死罪略式起訴したことを発表しました。

この事件は、2017年に発生した、大学のサークルの飲み会で一気飲みをした大学生が死亡した事件で、発生当時から世間の関心を集めていました。
当初、事件を捜査した警察は、死亡した男子大学生が、一気飲みをして意識を失うなどし、昏睡状態に陥ったにもかかわらず、病院に搬送する等の必要な措置をとらずに死亡させた疑いがあるとして、飲み会に参加していた学生(事件当時)や、介抱役として呼ばれた大学生(事件当時)を保護責任者遺棄致死罪の容疑で捜査し、同罪で12人を検察庁に書類送検していました。
しかし検察庁の捜査によって、書類送検された12人うち9人が、保護責任者遺棄致死罪ではなく、過失致死罪で略式起訴されたようです。
(令和元年11月2日の読売新聞朝刊を参考にしています。)

 

◇保護責任者遺棄致死罪◇

~保護責任者遺棄致死罪~

保護責任者遺棄致死罪(刑法第219条)は、刑法第218条に規定されている保護責任者遺棄罪の結果的加重犯として規定されている法律で、要保護者を保護する責任のある者が、要保護者の生存に必要な保護を故意的にしなかった場合に成立する法律で、その法定刑は「3年以上20年以下の懲役」となっています。

保護責任者遺棄致死罪の主体となるのは「要保護者を保護する責任のある者」です。
まず死亡した男子大学生が、この法律でいうところの「要保護者」となり得るかどうかですが、この法律でいう「要保護者」とは、老年者、幼年者、身体障害者、病者とされており、その中でも「扶助を必要とする者」です。
お酒を一気飲みして意識を失った男子大学生は、病者に該当するでしょうし、当然、意識を失っているので扶助を必要とする「要保護者」と認められるでしょう。
そして飲み会に参加していた学生や、介抱役の学生が、「保護する責任のある者」となり得るかどうかの判断ですが、保護する責任のある者とは、必ずしも法律的な根拠が必要なわけではありません。契約や、慣習、事務管理によっても保護責任が生じますし、場合によっては、条理に基づいて保護責任が認められることもあるので、今回の事件で、飲み会に参加していた学生や、介抱役の学生は「要保護者を保護する責任のある者」に該当するでしょう。

~なぜ「保護責任者遺棄致死罪」が適用されなかった?~

保護責任者遺棄致死罪は「故意犯」です。
保護責任者遺棄致死罪でいう「故意」とは、要保護者が死亡する認識までは必要とされていませんが、最低でも、死亡した男子大学生が保護を必要とし、その保護責任を放棄している認識は必要とされています。
新聞報道によると、検察庁が保護責任者遺棄致死罪での立件を見送った理由の一つが、書類送検された12人の学生(当時)に保護責任者遺棄致死罪の故意が認められなかったためだということです。

 

◇過失致死罪◇

過失致死罪は、過失によって人を死亡させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「50万円以下の罰金」です。
上記した保護責任者遺棄致死罪と同様に、人の死という重大な結果が生じているわりには、非常に軽い法定刑であることに驚かされたのではないでしょうか。

その大きな理由の一つが、「過失犯」であるからです。
「過失」とは、行為当時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するためにとるべき何らかの注意義務があるのに、その注意義務を怠ることを意味します。
今回の事件でも、略式起訴された9人の学生(当時)については、「死亡した男子大学生の体調悪化に気付きながらも、死亡した男子大学生が未成年かもしれないと考え、騒ぎになるのをおそれて、救急車を呼ぶ等の必要な救護措置をとらなかった。」として、過失致死罪を適用したのでしょう。

 

お酒の一気飲み等が原因で、急性アルコール中毒で大学生が死亡したアルコール事故は、ここ10年で30件を超えています。
最近は一気飲みの強要など、アルコールハラスメントという言葉が世間に知られるようになり、このような事故も減少傾向にありますが、アルコール事故は、どなたでも巻き込まれる可能性のある身近な刑事事件の一つでもあります。
特に、これまでこのようなアルコール事故で刑事罰が科せられたことはありませんでしたが、今回の事件がきっかけとなり、今後は、同様のアルコール事故に刑事罰が科せられる可能性が高くなるので注意しなければいけません。

 

堺市の刑事事件に強い弁護士をお探しの方、保護責任者遺棄致死罪過失致死罪で警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。

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