家庭内暴力事件で逮捕
- 2020年9月25日
- コラム
家庭内暴力で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇家庭内暴力で逮捕◇
大阪府河内長野市に住む会社員のAは、新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言の影響で、在宅での勤務を余儀なくされていました。
Aは、外出を自粛しなければならないことによるストレスが溜まっていたことで、そのストレスの矛先がいつも一緒にいる妻に向くようになってしまいました。
そんな中Aは、ある日些細なトラブルから夫婦喧嘩をしてしまい、その末に妻に暴力を振るってしまいました。
妻はすぐに最寄りの大阪府河内長野警察署に通報し、Aは、通報を受けて駆け付けた警察官に暴行の疑いで逮捕されました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、Aの早期釈放と刑事処分の軽減のために、刑事事件に強い弁護士を、大阪府河内長野警察署に留置されているAのもとに派遣しました。
(この事例はフィクションです。)
◇暴行罪◇
Aが逮捕された暴行罪は、刑法第208条に規定されており、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合に、起訴されて有罪が確定すると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処せられるものです。
もしも、暴行を加えて相手に傷害が発生した場合は、刑法204条の傷害罪となります。
今回の事例では、暴行を受けたAの妻にケガなどの傷害が発生していなかったということでしょう。
◇家庭内暴力事件には弁護士を◇
報道もされていますが、新型コロナウイルスの影響で、時短勤務や在宅勤務が増えてきていることから家庭内でのトラブルが増えてきているようです。
家庭内トラブルは、昔は警察も民事不介入だと言ってあまり積極的に刑事事件化しませんでしたが、現在は刑事事件化する可能性が高くなってきています。
そのなかでも、家庭内暴力は生命や身体に対する危険があるので、特に刑事事件化の可能性が高いでしょう。
家庭内暴力事件を起こした場合には、今回の事例の暴行罪だけではなく、その行為態様によっては傷害罪や暴力行為処罰法違反、ときには殺人未遂罪に問われる可能性があります。
家庭内で行われた犯罪であるため、そのまま放置しておいては再度同じような家庭内暴力事件が再発してしまう可能性や、被害者と接触することによる罪証の隠滅を危惧して、警察が加害者を逮捕する可能性は高いといえます。
身体拘束を受けた場合に、早期釈放を目指すためには、逮捕初期の段階から、弁護士を付けることが重要になります。
勾留が決定されれば、国選弁護人が付くことになりますが、初期段階から効果的な弁護活動を行っていくためにはやはり勾留決定前から私選で弁護士を選任したほうがよいでしょう。
家庭内暴行事件で刑事弁護の依頼を受けた私選弁護人は、まずは逮捕直後の段階から、勾留決定が出る前までに、早期釈放のために裁判所や検察庁への働きかけを行います。
◇家庭内の刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の弁護士は、刑事事件を専門に弁護活動を行っており、普段から数多くのさまざまな刑事事件を経験しています。
経験豊富な弁護士が、逮捕されている方への弁護士接見に頻繁に向かい、事件早期の段階から身体開放や最終的な処分の軽減に向けた積極的な弁護活動をいたします。
緊急事態宣言下でも初回接見の対応が可能です。
大阪府河内長野市の家庭内暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631―881にて無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。