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刑事罰が資格(免許)に及ぼす影響 欠格事由について | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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刑事罰が資格(免許)に及ぼす影響 欠格事由について

刑事罰が様々な資格(免許)に及ぼす影響(欠格事由)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

◇刑事事件と欠格事由◇

泉大津市の不動産会社に勤務するAさんは、業績が思うように伸びずストレスが溜まっていました。
そんな中、Aさんが会社近所の居酒屋でお酒を飲んでいたところ、肩がぶつかったということで若い男性と口論になりました。
Aさんはカッとなってしまい、この男性を突き飛ばしたところ、男性は転倒し打撲傷を負ってしまいました。
店員の通報により駆け付けた大阪府泉大津警察署の警察官によってAさんは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
ところでAさんは仕事で、宅建士の資格が不可欠であり、なんとかして事件が不起訴とならないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)

 

国家資格と刑事事件

様々な国家資格には何らかの違法な行為をしてしまった場合などに免許や資格を停止・剥奪するいわゆる欠格事由が定められています。
原則的に国家資格を基礎づける法律に、すなわち弁護士であれば弁護士法、医師であれば医師法などに資格の剥奪や停止が規定されています。
基本的には、業務に関して不正な行為や重大な違反があった場合、禁錮以上の刑罰に処せられた場合が欠格事由となります。
禁錮以上の刑罰については、資格によって、刑期満了から一定期間の経過によって復権すると定められている場合もあります。

今回のAさんのような宅建士、宅地建物取引士の場合には禁錮以上の刑に処せられた場合、刑期の満了から5年間は欠格となる旨定められています。
また、一定の罰金刑に処せられた場合も禁錮以上の刑に処せられた場合と同様に5年間は欠格事由となります。
一定の罰金刑とは宅建業法違反、暴力的な犯罪、背任罪などをさし、宅建業法に具体的に条文を指定して定められています。
傷害罪(刑法204条)も指定されていますので、傷害罪によって罰金刑に処せられてしまった場合、Aさんは5年間は宅建士の資格を欠格してしまうことになります。
したがって、Aさんが宅建士の資格を欠格しないためには事件を不起訴にする必要があります。

 

不起訴にするためには

刑事事件を起こしてしまった場合、原則として事件は警察から検察官に送致され、検察官は事件を起訴するかどうかを判断します。
証拠が不十分な場合や、別の真犯人が発覚した場合などを除いて、原則として検察官が送致を受けた事件は起訴されると考えた方がいいでしょう。
ただし、検察官は事件後の情状などによってはあえて処罰を科す必要がないと考え、起訴猶予とする場合もあります。

起訴猶予となった場合には、不起訴処分の一種ですので罰金などの刑罰が科せられることはありません。
事件後の情状とは具体的には被害者と示談が成立しているかどうかが重要です。
罪の重さ等の事情にもよりますが、被害者との間で示談が成立している、すなわち当事者間で解決がなされているという場合にはあえて国家が処罰を科す必要はないと判断されることも少なくありません。

もっとも、傷害事件の場合、前科がある場合や被害者が重傷を負ってしまった場合などは示談が成立していても起訴されてしまう可能性は高いでしょう。
しかし、示談が成立していることは量刑の際に考慮され、執行猶予付きの判決などになる可能性が高くなります。
そのため、刑事事件では示談を成立させることが非常に重要となります。

傷害事件の場合、知人同士であればご自身で示談交渉が可能かもしれません。
しかし、今回のケースのように被害者は赤の他人である場合も多いでしょう。
そのような場合には示談交渉をしようとしても連絡先すらわからないことがほとんどです。
弁護士であれば、検察官などから被害者の連絡先を取り次いで頂くことによって示談交渉をすすめることができる可能性も出てきます。
もちろん、知人同士であっても直接示談交渉をすることで不要なトラブルを招いてしまうことも考えられますから、刑事事件を起こして被害者の方と示談を考えている場合には刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

刑事事件に強いと評判の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は刑事事件専門の法律事務所です。
傷害事件に限らず、刑事事件を起こしてしまい示談交渉をお考えの方はフリーダイヤル0120-631-881までご相談ください。

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則竹理宇

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