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刑事免責制度について、刑事事件に強い弁護士が解説 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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刑事免責制度について、刑事事件に強い弁護士が解説

刑事免責制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

今日から二日間にわたって、組織的な犯罪等について、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明を図るために運用されている、刑事免責制度と、合意制度について解説します。

◇刑事免責制度とは◇

刑事免責制度とは、検察官の請求により、証言及び証言に基づいて得られた証拠を証人の刑事事件で証人に不利益な証拠とすることができないという免責を付し、証言を義務付ける制度のことです。

◇刑事免責制度の趣旨◇

証人は、自己負罪拒否特権といって、自らが刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒否することができます(憲法38条1項、刑事訴訟法146条)。
証人が自己負罪拒否特権を行使した場合、犯罪事実の立証に必要な証言が得られなくなる可能性があります。
そこで、そのような事態に対処するため、その証言及び証言に基づいて得られた証拠を証人の刑事事件では証人に不利益な証拠として使えないことと引き換えに、証言を義務付けることで、証拠収集を可能とする手法として、刑事免責制度が導入されました。

◇尋問開始前の免責請求及び決定(刑事訴訟法157条の2)◇

証人が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある事項について質問を予定している場合、検察官は

①証言の重要性
②関係する犯罪の軽重及び情状
③その他の事情

を考慮して、必要と認めるときは、裁判所に対して

①尋問における供述及び派生証拠は、証人の刑事事件では不利益な証拠とできないこと
②証言拒絶ができないことを条件にして当該尋問を行うこと

を裁判所に対して請求できます。
裁判所は、検察官の請求を受けたときは、尋問事項に証人が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、当該証人尋問を行う旨の決定をします(刑事訴訟法157条の2第2項)

◇尋問開始後の免責請求及び決定(刑事訴訟法157条の3)◇

検察官は、証人が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認められるときも免責請求をすることができます(刑事訴訟法157条の3第1項)。
裁判所は、検察官の請求を受けたときは、証人が証言を拒んでいないと認められる場合または尋問事項に証人が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、当該証人尋問を行う旨の決定をします(刑事訴訟法157条の3第2項)。

◇刑事免責制度の特徴◇

第1に、刑事免責制度により、証言を行った証人の犯罪について、その証言を証拠とすることができないということは、証人の事件との関係では、証人が黙秘権行使したのと同じことになるだけです。
つまり、刑事免責制度を利用すれば、証人の犯罪が必ず立件されなくなるわけではなく、証人の証言以外の証拠から犯罪の立証が可能であれば、証人の犯罪が立件される可能性があります。

第2に、刑事免責制度の適用があるのは、刑事事件のみです。
証人の行政事件、民事事件で、当該供述が証拠となる可能性があります。

第3に、刑事免責制度の適用があるためには、刑事訴追や有罪判決を受けるおそれが必要であり、例えば、既に確定している事件についての証言を求める場合には刑事免責制度の適用はありません。

第4に、刑事免責制度の対象は、自己の刑事責任を問われる可能性がある証言だけです。
刑事訴訟法147条では、家族が刑事責任を問われる可能性がある場合にも証言を拒絶できると定めていますが、そのような場合には刑事免責制度の適用はありません。

◇刑事事件に強い弁護士◇

刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事免責制度に関するご相談を、年中無休で受け付けております。
刑事事件に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付け中)までお気軽にお問い合わせください。

~明日は、合意制度について解説します。~

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則竹理宇

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