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警察からの呼び出しに応じずに逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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警察からの呼び出しに応じずに逮捕

警察からの呼び出しに応じなかった時に逮捕されるリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

警察からの呼び出しに応じずに逮捕された例

大阪府岸和田市に住む会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った17歳の児童とホテルで会い、現金3万円を渡して性交を行いました。
後日、知らない番号から着信があり、不審に思ってネットで検索すると大阪府岸和田警察署の番号でした。
児童買春の件だと思ったAさんは逮捕されてしまうのではないかと怖くなってしまい、それ以来警察署からの電話を無視するようにしていました。
数週間後、Aさんの自宅に大阪府岸和田警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童買春の疑いで逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

逮捕

逮捕には、現行犯逮捕緊急逮捕通常逮捕の3種類が存在します。
今回の事例のAの逮捕、通常逮捕について解説します。

(1)逮捕までの基本的な流れ

①事件発生⇒②警察に事件が発覚⇒③警察が事件を捜査⇒④警察が犯人を割り出す⇒⑤警察が裁判官に逮捕状を請求⇒⑥裁判官が逮捕状を発付⇒⑦警察が犯人を逮捕

(2)逮捕の必要性

警察が犯人を割り出せば、そこで犯人を逮捕する必要があるかどうかが判断されます。
これを法律用語で逮捕の必要性といいますが

●逃亡するおそれ
●罪証を隠滅するおそれ

の何れかがあれば、逮捕の必要性が認められます。

つまり警察が割り出した犯人に、逃亡するおそれがあったり、証拠隠滅の可能性が認められた場合は逮捕されるリスクが非常に高くなるのです。
逆に、ここでこれらの必要性が認められなければ逮捕される可能性が低くなり、その後は身体拘束を受けることなく警察の呼出しに応じて取調べを受けることとなります。

警察の呼び出しに応じないと

今回の事例のAさんのように児童買春など、何らかの刑事事件を起こして警察から呼び出しがあったにもかかわらず、その呼び出しに応じなかった場合、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、呼び出したうえでそのまま逮捕するということもありますが、不拘束で取り調べることを前提に犯人を呼び出すケースがほとんどです。
しかし、この呼出しに応じないとなれば、警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が高く、そうなった場合、警察は「犯人を呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます。
そのため、もし警察に呼ばれた際に何か心当たりがあるならば、出頭には素直に応じた方がよいでしょう。
児童買春事件は、児童本人が被害感情を持っていなかったとしても、保護者が気付いて通報したり、児童が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するという可能性があります。
そのため、数か月、場合によって1年以上後になっても警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。

出頭前に弁護士に相談

大阪府岸和田市で、児童買春事件等刑事事件を起こして警察から呼出しを受けている方、警察の呼出しに応じて出頭しようか迷っている方は、刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っている経験豊富な弁護士が、皆様が警察に逮捕されるリスクを解説いたします。
初回無料法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士
則竹理宇

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