警察に逮捕された時にできること
- 2021年1月8日
- コラム
ご家族が警察に逮捕された時に何ができるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
平穏な日常生活を送っているときに、ある日突然警察から「ご家族を逮捕しました。」と電話がかかってきたら・・・
あなたならどうしますか?
まずは弁護士に相談を
ある日突然、警察からご家族の逮捕を知らされても、ほとんどの方はまず驚き、そして不安に陥るでしょう。
「何をして逮捕されたの?」「今後どうなるの?」「会社は?学校は?」「報道されるの?」「身体は大丈夫なの?」など、これからのことを考える不安はつきません。
ただ何もしなければ、拘束時間が伸びたり、重たい刑事罰が科せられる可能性が高くなってしまいます。
そういった必要以上の不利益を回避し、少しでも不安を解消したいのであれば、弁護士に頼るしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、大阪府内をはじめ、和歌山県や奈良県など近郊の警察署に弁護士を派遣する初回接見というサービスをご用意しておりますので、お気軽に
フリーダイヤル0120-631-881
までお問い合わせください。
国選弁護人が指定されるのでは?
警察に逮捕された方は弁護士を選任できますが、その方法は大きく分けて2通りがあります。
それは私選の弁護士(私選弁護人)を選任するか、国選の弁護士(国選弁護人)にお願いするかです。
ただ私選弁護人と国選弁護人に対して、全く同じ活動が期待できるのかと言えばそうではないので注意しなければなりません。
大きな違いは、弁護人として活動を開始できる時期が全く異なります。
国選弁護人は、逮捕された方に対しては勾留が決定してからでないとつかないのです。
~警察に逮捕された場合の流れ~
警察等の捜査当局に逮捕
↓
検察庁に送致
↓
裁判所に勾留請求
↓
勾留決定
警察に逮捕されて、裁判官が勾留を決定するまでの流れは上記のとおりですが、逮捕された方に国選弁護人が付くのは、上記の勾留決定した時です。
つまり逮捕されてから、勾留決定するまで最長で72時間もの時間がありますが、その間、弁護士のサポートを受けれない状態となるのです。
※当番弁護士制度を利用すれば、一度だけであれば無料で弁護士の接見を受けることができます。
早期に弁護士を選任するメリット
逮捕された方や、そのご家族のほとんどは、早期の釈放を望んでいるのではないでしょうか。
逮捕された方の身体拘束を解く弁護士の活動を身柄開放活動と言いますが、私選弁護人であれば逮捕直後から身柄開放活動をスタートすることができます。
検察庁に送致する警察に対して、裁判官に勾留を請求する検察官に対して、そして勾留を決定する裁判官に対して、勾留が決定するまでに最大で3回の身柄開放活動が可能ですが、国選弁護人がこの活動をすることは不可能で、勾留が決定してからの身柄開放活動となるため、活動が成功する可能性は、勾留決定前よりも低くなります。
また勾留が決定してから国選弁護人が指定されても、身柄開放活動が成功して釈放されてしまうと、その国選弁護人は解任され、改めて私選弁護人として選任しない限り、今後の弁護活動は行ってくれません。
刑事事件に強い弁護士
ご家族が逮捕された方は、早急に刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。
刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が皆さまの不安を少しでも取り除くことをお約束します。
お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話お待ちしております。