緊急事態宣言中でも初回接見のご依頼を承っております
- 2020年4月12日
- コラム
緊急事態宣言中の初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇緊急事態宣言中の初回接見サービス◇
大阪府堺市に住むフリーターのAは、新型コロナウイルスにより出された緊急事態宣言の影響でバイト先が休業することになってしまいました。
収入が断たれてしまったAは、SNSで高額アルバイトを探しました。
すると物を運ぶだけで5万円ももらえるアルバイトを発見し、Aは怪しいと思いましたが、生活のためにそのアルバイトに応募することになりました。
Aは指定された通りに老人から荷物を受け取り、指定されたロッカーまで運びました。
後日、Aの自宅に大阪府堺警察署の警察官が訪れ、Aは詐欺の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aは逮捕された後、勾留が決定されることになり、接見禁止がついてしまいました。
勾留決定後は、面会できると聞いていたAの両親はショックを受け、接見禁止の解除を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部に依頼することに決めました。
(この事例はフィクションです。)
◇振り込め詐欺の受け子◇
新型コロナウイルス対策として、国は4月7日に緊急事態宣言を発令しました。
その影響で休業したり、自宅勤務にするなどして対応している企業が増えてきています。
なかには、収入が完全に断たれてしまう人もいるでしょう。
そんなときに、高額収入のアルバイトがあれば、飛びついてしまうことがあるかもしれません。
しかし、不自然に高額な報酬が設定されているものは、やはり犯罪行為である可能性は高いでしょう。
振り込め詐欺の受け子などがその典型的な例でしょう。
振り込め詐欺の受け子はツイッターなどのSNSで高額報酬アルバイトとして、募集されていたりします。
振り込め詐欺の受け子をしてしまった場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺罪は刑法第247条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
また、振り込め詐欺の受け子は複数件行ってしまう可能性も高く、この場合、一件一件の詐欺罪が併合罪となります。
◇接見禁止◇
振り込め詐欺は、多くの場合組織的に行われていますので、共犯者が多数いることになりますし、その背後関係の捜査もあるため、身体拘束を受ける可能性は高くなります。
そして、共犯者がいる事件では接見禁止がついてしまうことも考えられます。
本来、逮捕された後に勾留が決定されると、一定の制限を受けることにはなりますが、一般の方でも面会をすることが可能となります。
しかし、接見禁止がついてしまうと、その面会をすることすらできなくなってしまうのです。
このようなときには、弁護士に依頼して、接見禁止の解除を求めるようにしましょう。
逮捕された後の身体拘束は、基本的に逮捕から最大で23日間となります。
しかし、振り込め詐欺の受け子で逮捕されてしまった場合、複数件の詐欺事件に関与していると、いわゆる再逮捕され、その最大23日間の手続きが繰り返されてしまう可能性があります。
身体拘束が長引くにもかかわらず、家族と面会できない状況は非常に精神的に負担となります。
そこで、刑事事件に強い弁護士は接見禁止の解除に向けて活動していきます。
裁判所に申し立てることで、家族だけは面会可能となることもありますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。