公務員による盗撮事件 友人宅に盗撮用のカメラを設置
- 2021年8月15日
- コラム
公務員が友人宅に盗撮用のカメラを設置した盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
友人宅に盗撮用のカメラを設置
泉大津市役所に勤めるAさんは、同じ部署の女性職員と仲が良く、一人暮らしをしているお互いの家を行き来して、一緒にご飯を食べたりする仲ですが、女性職員には交際相手がいることから男女の関係はありませんでした。
そんなある日、Aさんは女性職員の自宅を訪ねた際、女性職員の目を盗んで脱衣場に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
それからしばらくしてAさんは、この女性職員から「脱衣場にカメラを仕掛けられて盗撮されていた。正直に言わなければ警察に届け出る。」と追及されたのです。
Aさんは女性職員に対して「知らない。自分ではない。」と白を切りましたが、このままだと警察に被害届を出されるのではないかと非常に不安で、泉大津市の盗撮事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
個人宅の盗撮事件
大阪府内の盗撮事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「大阪府迷惑防止条例」)によって禁止されています。
この条例で、個人宅の脱衣場を盗撮する行為についても禁止されています。
脱衣場は、この条例でいうところの「人が通常衣類の全部又は一部を着けないでいるような場所」に該当し、これまでこういった場所における盗撮は、公衆性のある場所に限られ、個人宅の脱衣場やお風呂、トイレは、規制の対象外となっていました。
しかし、今年の4月からこういった場所の規制が撤廃され、「人が通常衣類の全部又は一部を着けないでいるような場所」での盗撮行為については全面的に禁止されています。
これまではAさんのように友人宅の脱衣場を盗撮する行為は、大阪府迷惑防止条例で規制することは難しく、軽犯罪法や、刑法の住居侵入罪で規制していたのですが、現在は、大阪府迷惑防止条例違反となります。
このような盗撮行為で有罪が確定した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることなりなす。
公務員による盗撮事件の弁護活動
Aさんのような公務員が盗撮事件を起こした場合、刑事事件化されると勤務先に事件を起こしたことが知れてしまって懲戒解雇される可能性が高いだけでなく、新聞等で実名報道されて再就職が難しくなるなど、今後の生活にまで支障をきたすほどの不利益を被ってしまいます。
そのため弁護士は、Aさんのように盗撮事件を起こしてしまったが、まだ被害者が警察に被害届を提出していないという場合には、刑事事件化されないことを最優先に弁護活動を行います。
そのためには被害者との示談交渉が有効的です。
Aさんのように事件を起こしてしまった方の代理人として弁護士が、円満解決に向けて被害者と交渉を進め、最終的にお互いが納得できる条件を決めて示談が締結まで導きます。
ここで盗撮事件の示談でよくある条件は
①被害者への示談金の支払い
②加害者から被害者に接触しない
③加害者が被害者の生活圏内に立ち入らない
④加害者が犯行現場に近付かない
⑤お互いに事件のことを口外しない
等です。
公務員の盗撮事件に強い弁護士
先述したように、公務員の起こした刑事事件は、新聞等で報道されるリスクが高いが故に、事件を起こしてしまった方だけでなく、ご家族様までが不利益を被る可能性があります。
そういったリスクを少しでも回避するには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に相談し、事件を円満解決するしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、公務員の起こした刑事事件を円満解決に導いた実績がございます。
公務員の盗撮事件でお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、フリーダイヤル0120-631-881にて、初回無料の法律相談や、即日対応の初回接見サービスのご予約を、24時間、年中無休で受け付けております。