勾留を回避するための弁護活動
- 2020年8月14日
- コラム
勾留を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇傷害罪で逮捕◇
堺市西区に住む会社員のAは、交際中の女性と同棲していました。
あるとき、女性の浮気が発覚し、激昂したAは女性に殴る蹴るといった暴行を加えました。
Aの怒りはそれでも収まらず、このままでは大けがをしてしまうと考えた女性は110番通報しました。
通報により、大阪府西堺警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは傷害の疑いで逮捕されました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は勾留回避に向けて、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
◇勾留とは◇
勾留とは、被疑者や被告人が身体拘束を受けることをいいます。
刑罰としての「拘留」と読み方が同じであるため、混同されがちですが、この勾留は刑罰ではなく、勾留をすることで被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぐためにされるものです。
勾留は、逮捕に引き続く身体拘束であり、逮捕されてから最大72時間以内に勾留がなされるかどうかが決まります。
逮捕された被疑者は、逮捕から48時間以内に検察官のもとへと送られます。
これを「送致」といい、ニュースなどでは「送検」とも言われています。
なお、身体拘束を受けていない状態でされる送致を「書類送致(送検)」といいます。
身体拘束を受けている事件で送致(送検)された被疑者は、検察官の取調べを経て、送致(送検)されてから、24時間以内に勾留請求をされるかどうか決められます。
検察官が勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求がなされることとなり、請求が認められれば、まずは10日間、延長されればさらに最長10日間と、合計で最長20日間の身体拘束となります。
勾留されてしまうと、長期に家を空けることで逮捕・勾留の事実が外部に知られてしまったり、家事が回らなくなってしまったり、会社を欠勤してしまったりすることが挙げられます。
先述したように、勾留は延長を含めれば最長で20日間にも及びます。
1か月弱も外に出られず連絡もできない事態になってしまうわけですから、どうにか勾留を避けたいと考える方は多いでしょう。
さらにこの最長20日間は、起訴されるまでの被疑者勾留の期間であり、起訴後も保釈が認められなければ身体拘束の期間がさらに長期になることも考えられます。
◇勾留を回避するための弁護活動◇
逮捕された後、勾留が決定するための手続は上記のとおりですが、弁護士は勾留回避に向けて活動していくことができます。
まず、検察官へ勾留請求しないように求めていきます。
罪証の隠滅が不可能であることや家族の監督により逃亡が行えないことを理由に、勾留の必要がないことを訴えることが考えられるでしょう。
罪証については、被害者や事件関係者の証言も含まれることになりますので、被害者との接触も避けるべきです。
今回の事例のように同棲中の交際相手に対しての傷害事件では、釈放後の居住地なども検討していく必要があるでしょう。
次に、勾留請求がなされた場合には、勾留請求先の裁判官に対して勾留請求を認めないように求めていきます。
これらの勾留回避活動をしても、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められれば、勾留されることとなります。
しかし、勾留が決まったとしても勾留に対して準抗告という、不服申し立てを行うことができます。
そのため、すでに勾留が決定してしまったという場合であっても、弁護士は身体開放に向けた活動が可能です。
◇勾留の回避に強い弁護士◇
刑事事件ではスピードが命といわれるように、できるだけ早い対応が後悔のない事件解決へとつながっていきますので、少しでも早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
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