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勾留に対する準抗告が認められて早期釈放 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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勾留に対する準抗告が認められて早期釈放

勾留に対する準抗告が認められて早期釈放された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

勾留に対する準抗告が認められて早期釈放された事例

大阪府堺市に住むAさんは、元交際相手の女性に対して、メールや電話を繰り返し、女性の自宅前に待ち伏せをするなどして、女性に復縁を迫った容疑で、大阪府西堺警察署にストーカー規制法違反で逮捕されました。
逮捕された二日後に検察庁に送致されたAさんは、そのまま勾留請求されて10日間の勾留が決定してしまいました。
身体拘束が長引くことで会社をクビになってしまうのではないかと心配したAさんの両親は刑事事件に強い弁護士にAさんの刑事弁護を依頼したようです。
そして弁護士が、Aさんの勾留決定に対して準抗告の申し立てを行ったところ、準抗告が認められてAさんは早期釈放されました。
(フィクションです)

勾留が決定したら

あなたやあなたの家族が、刑事事件の被疑者として逮捕・勾留されてしまったら、逮捕から最長で23日もの間、警察施設に身柄拘束されることになります。
当然ながら、その間は、学校や職場に行くことができません。
ですので、最悪の場合、退学や解雇となってしまうおそれがあります。
そのような事態を回避するために弁護士は、逮捕された方の早期釈放を求める活動を行います。

勾留決定に対して弁護士ができること

~勾留決定に対する準抗告~

刑事訴訟法
第四百二十九条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立を却下する裁判
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

「準抗告」とは、裁判官がした裁判のうち一定のものについては不服申立てを認めるべき必要があるので、その裁判官所属の裁判所に対して、原裁判の取消しまたは変更を請求できる手続です。
裁判官がした勾留に関する裁判に不服がある者は、その取消しや変更を請求することができます。

準抗告が認められた場合、勾留の裁判は取り消されますので、身柄を拘束されていた被疑者は釈放されることになります。

~準抗告が棄却されると~

刑事訴訟法
第四百三十三条 この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

勾留に対する準抗告が棄却された場合、その決定に対して不服があれば当該棄却決定に対して特別抗告を申し立てることができます。
申立期間は、当該決定書が被疑者ないし弁護人に送達された日の翌日から5日間です。
申立理由は、①憲法違反と②判例違反に限られます。

~勾留取消請求~

刑事訴訟法
第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

勾留の理由または勾留の必要がなくなった場合には、裁判官は、被疑者・弁護人等、あるいは検察官の請求を受けて、または職権で、勾留を取り消さなければなりません。
勾留に対する準抗告が、1つの勾留に対して1回しか認められないのに対し、勾留取消請求は、事情の変更があれば何度でも認められます。

以上のように、勾留が決定してしまった場合であっても、被疑者の身体拘束が解ける可能性がないわけではありません。

勾留決定に対する準抗告に強い弁護士

ご家族が刑事事件を起こし、逮捕・勾留されてお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。
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代表弁護士
則竹理宇

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