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車の中から財布を窃取 窃盗罪で現行犯逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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車の中から財布を窃取 窃盗罪で現行犯逮捕

車の中から財布を窃取した窃盗罪の容疑で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

窃盗罪の容疑で現行犯逮捕

会社員のAさんは休みを利用して泉南市にある大型ショッピングモールに買い物に行きました。
駐車場に車を止めて店内に向けて歩いていたところ、偶然、車内に財布を置きっ放しにしている車を見つけたAさんは、まさかと思い車のドアに手をかけるとロックがされていませんでした。
つい魔が差したAさんは、車のドアを開けて財布を盗んでしまったのですが、その様子を財布を取りに来た被害者に見つかり、その場で取り押さえられてしまいました。
その後、Aさんは通報で駆け付けた大阪府泉南警察署の警察官によって警察署まで連行され取調べを受けています。
(フィクションです。)

新聞や、テレビ等のニュースで「逮捕」という言葉をよく耳にしますが、一言に「逮捕」と言いましても、法律的に「逮捕」は、裁判官の発した逮捕状をもとにできる通常逮捕、一定の重い罪を行った犯人に対して緊急性のある場合にだけにできる緊急逮捕、そして今回の事件でAさんがされた現行犯逮捕の3種類があります。
そこで本日は現行犯逮捕について刑事事件に強い弁護士が解説します。

現行犯逮捕

現行犯逮捕は、現に罪を行っている犯人又は現に罪を行い終わった犯人にしかできません。
現行犯逮捕と、通常逮捕や、緊急逮捕との大きな違いは

①誰でも犯人を逮捕することができる。(私人逮捕)
②裁判官の発する逮捕状なしで逮捕することができる。

という点で、これが現行犯逮捕に認められた特例ともいえます。
現行犯逮捕は、逮捕者が犯人の犯行を目撃している場合や、現場の状況や目撃者の証言によって犯人であることに間違いがない場合にだけ行われるので、誤認逮捕の可能性が極めて低いことから、上記のような特例が認められています。

準現行犯逮捕

現行犯逮捕は

 

・現に罪を行っている犯人
・現に罪を行い終わった犯人

 

にしかすることかできませんが、例外的に、この条件を満たさなくても

 

①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき

 

の何れかに該当する場合は、準現行犯逮捕が許されます。

現行犯逮捕の例外

現行犯逮捕は、裁判官の令状なくして、誰でも行うことができますが、どのような犯罪を犯した犯人にでもできるわけではありません。
刑法犯については、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる軽微な犯罪を犯した犯人については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合か、犯人が逃走するおそれがある場合にしか現行犯逮捕できません。

現行犯逮捕されたら

逮捕された犯人は、身体を拘束され、外部との連絡を絶たれる等の自由が奪われてしまいます。これは人のプライバシーを侵害する重大な行為ですので、その逮捕が適法であるか否かをしっかりと検討する必要があります。
違法な逮捕手続きによって身体拘束を受けた場合、その後の刑事手続きが無効になる場合もあり、その場合は、裁判において無罪判決を獲得する可能性もあるのです。
ですので現行犯逮捕された方は、早急に、刑事事件に強い専門の弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、泉南市内の刑事事件にも対応しております。
泉南市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が泉南市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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代表弁護士
則竹理宇

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