マイナスドライバーの隠匿携帯で逮捕 持っていると犯罪になる意外な物
- 2021年8月19日
- コラム
マイナスドライバーの隠匿携帯で逮捕された事件を例に、所持していると犯罪になる意外な物について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
マイナスドライバーの隠匿携帯で逮捕
Aさんは、窃盗罪や住居侵入罪の前科があります。
ある日、Aさんは空き巣に入る家を物色しながら、堺市中区内を歩いていたところ、大阪府中堺警察署の警察官から職務質問されました。
そして、持っていた手提げポーチの中に隠していたマイナスドライバーと軍手が見つかってAさんは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律は、いわゆるピッキング用具の所持等を規制している法律で、ピンキング防止法とも呼ばれています。
平成15年に施行されたこの法律は、侵入窃盗事件を未然防止することを目的にした法律で、特殊開錠用具の所持や、指定侵入工具の携帯が禁止されています。
所持が禁止されている特殊開錠用具とは
①ピッキング用具
②破壊用シリンダー回し
③ホールソーのシリンダー用軸
④サムターン回し
です。
これらは、鍵屋等の特殊な職業の方でなければ日常生活で目にする事のない工具で、一般人が通常持ち歩くことがないので、所持することが禁止されています。
続いて隠匿(隠して)携帯することが禁止されている、指定侵入工具について解説します。
指定侵入工具とは
①先端部が平らで、その幅が0.5センチメートル以上であり、かつ長さが15センチメートル以上のドライバー
②作用する部分のいずれかの幅が2センチメートル以上であり、かつ長さが24センチメートル以上のドリル状のバール
です。
これらの工具は、日曜大工等で使用することもあるので一般家庭にもあるかもしれませんので、隠して携帯することが禁止されています。
罰則
特殊開錠用具の所持や、指定侵入工具を隠匿携帯の罪で起訴されて、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
持っていると犯罪となる意外な物
懐中電灯やペンライト
驚いた方もいるのではないでしょうか。
実は過去に、懐中電灯やペンライトを持ちあるいていて「軽犯罪法違反」で警察に検挙されたり、刑事裁判で有罪と認定された事件が存在します。
当然、懐中電灯やペンライトを持っている人全てが警察に捕まってしまうわけではなく、所持状況や、持ち歩いている場所や時間帯等を考慮した上で刑事事件化されるかどうかが判断されます。
バットやゴルフクラブ等
実は、バットやゴルフクラブ、木刀も携帯することが禁止されています。
大阪府では「大阪府安全なまちづくり条例」という条例があり、この条例でバットやゴルフクラブ、木刀等、みなさんの身近にある物の携帯が禁止されているのです。
当然、懐中電灯やペンライトと同様に「持っている=違反」ではありませんが、自動車のトランクに積み放しにしていたといった理由は、携帯が認められる正当な理由にはならないので、車のトランクにこれらの物を積んでいる方は注意が必要です。
刑事事件に強い弁護士
堺市中区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、堺市内で刑事事件を起こしてしまった方の弁護活動を幅広く手掛けており、そういった方々からの法律相談を初回無料で承っておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。