万引き事件の刑事弁護
- 2020年1月30日
- コラム
万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
万引き
大阪府和泉市に住むAさんは、近所のスーパーで1500円相当の商品を万引きしました。
店外に出たところで、警備員に捕まったAさんは、万引きの事実を認めていました。
その後、お店の通報で駆け付けた警察官によって、大阪府和泉警察署に連行されたAさんは、取調べを受けた後に帰宅しましたが、今後のことが不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部に相談することにしました。
(フィクションです)
万引き
万引きは窃盗罪です。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
万引きは、被害額が少額であることから、窃盗罪の中でも軽微な犯罪として扱われています。そのため、初犯であれば不送致(微罪処分)や、不起訴処分といったかたちで、刑事罰が科せられない場合もあります。
そういった背景から、万引き事件が後を絶たないことが社会問題にもなっており、再犯を繰り返して、何度も警察に逮捕されている万引き犯もおり、中には万引き事件で刑務所に服役する人もいます。
万引きで捕まると(逮捕されなかった場合)
万引きをして捕まった場合の手続きについて解説します。
Aさんのように、万引きをして警備員に捕まった場合、その場でお店に謝罪し、万引きした商品の代金を支払えば警察に通報されない場合もあります。その場合は、刑事事件に発展しません。しかし、こういったケースは稀で、最近は、どんなお店でも万引き犯に対して厳正に対処する傾向にあるので、警察に通報されてしまう場合がほとんどです。
警察に通報されると、通報で駆け付けた警察官によって管轄の警察署まで連行されます。
そこで警察官による取調べを受けることになりますが、ここで逮捕の要件を満たしていなければ、Aさんのように帰宅することができ、その後何度か警察署に出頭して警察官の取調べを受ける事になります。そして警察の捜査が終了すれば、検察庁に書類送検されます。
書類送検(送致)を受けた検察官は、それまでに警察が行った捜査結果をふまえて、起訴するかどうかを判断するのですが、その選択肢は
①不起訴
②略式起訴(罰金)
③正式起訴(刑事裁判で刑事処分が確定)
の何れかです。
①不起訴の場合は、その時点刑事手続きが終了し、刑事罰が科せられることはありません。
②略式起訴(罰金)は、被疑者が犯行を認めた上で、同意した時に科せられる刑事処分で、後日、住居地に起訴状と罰金の納付書が郵送されてきます。
③正式起訴の場合、その裁判所で刑事裁判が開かれ、そこで裁判官が刑事罰を決定します。
万引き事件の刑事弁護活動
万引き事件で、刑事処分の軽減を求める方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部に相談することをお勧めします。
逮捕されていない万引き事件の刑事弁護活動は、被害者、被害店舗との示談が主となります。
ただ単に、万引きした商品の代金を支払うだけでなく、刑事罰を望まない旨の示談を締結することができれば、不起訴処分となる可能性が高くなるのです。
また、仮に示談が叶わなかった場合でも、担当の検察官に処分の軽減を交渉することによって、その後の処分が軽減される可能性があります。
万引き事件に強い刑事弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、万引き事件、窃盗事件等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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