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※迷惑防止条例 盗撮に関する内容が一部改正に | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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※迷惑防止条例 盗撮に関する内容が一部改正に

盗撮を規定している大阪府の迷惑防止条例について、その内容が一部改正されたので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

 

大阪府内における盗撮事件については、大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)によって規制されていますが、その内容が今年から一部改正されているので、そのことについて、刑事事件専門の弁護士が解説します。

 

規制場所の撤廃(大阪府下全ての場所が対象に)

衣類等で覆われている内側の身体又は下着を撮影する盗撮行為や、衣類の内側を透かして見る、透視撮影行為は、これまで公共の場所や、公共の乗物において禁止されていましたが、その規制場所が大阪府下全ての場所に拡大されました。

例えば、女友達を自分の部屋に招いた際に、部屋の中でその女友達のスカートの中を盗撮する行為については、自分の部屋は公共の場所や、不特定又は多人数が自由に出入りする場所に該当しないため、これまでは大阪府の迷惑防止条例違反に抵触しないとされてきていましたが、今回の改正によって、このようなプライベート空間での盗撮行為についても罰則の対象となりました。

規制場所の拡大

衣類の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影する盗撮行為は、これまで公衆の風呂や便所、更衣室に限って、大阪府の迷惑防止条例では規制していましたが、今回の改正で、個人住居の風呂やトイレ、ホテルの客室等にまで規制場所が拡大されました。

例えば、女友達に招かれて女友達の家に遊びに行った際に、トイレに小型カメラを仕掛けて女友達を用を足している姿を盗撮したり、派遣型性風俗店を利用した際に、ホテルの部屋でサービスを受けている状況を盗撮する行為等も、今回の改正によって、大阪府の迷惑防止条例違反に抵触することとなります。

罰則について

大阪府の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を基本的には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としていますが、盗撮目的でカメラを人に向けたり、カメラを設置しただけの場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、カメラを向けたり、設置する行為については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

まとめ

条例が改正されたのは、大阪府下だけでなく全国的に盗撮事件が多発しているにもかかわらず、盗撮した場所や、その犯行形態によっては、規制の網をかいくぐり、処罰の対象とならない場合が多数存在したからだと言われています。
特に、ホテルの客室や、個人宅等のプライベート空間における盗撮行為に関しては、大阪府の迷惑防止条例では規制されておらず、これまでは軽犯罪法違反(場合によっては住居侵入罪)で取り締まるしかありませんでしたが、今回の改正によって、大阪府の迷惑防止条例でも取締りが可能となったので注意が必要です。

ただ迷惑防止条例は、各都道府県が定めている条例なので、各都道府県によって規制内容が異なります。
大阪府以外の都道府県では禁止されていない行為でも、大阪府では禁止されて刑事罰の対象となる場合があるので注意が必要です。

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