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未成年者誘拐事件 親告罪で被害者との示談が成立 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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未成年者誘拐事件 親告罪で被害者との示談が成立

親告罪で被害者と示談成立した場合の効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

誘拐事件

会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った女子中学生のVさん(15歳)が家出をしたいと言っているのを聞き、Aさん宅に宿泊すること提案しました。
Aさんは、Vさんを1週間ほど自宅に泊めていましたが、ある日突然自宅に大阪府和泉警察署の警察官がやってきて、「Vさんの保護者から捜索願が出ています。あなたを未成年者誘拐の容疑で逮捕します。」と言われ、Aさんは逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細が分からず、急いで刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

未成年者誘拐罪

「誘拐」ときくと、無理やり人を車に乗せ連れ去るといった強引な手口を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
しかし、そのように暴力的手段を用いずとも、未成年者誘拐罪は成立し得るのです。

未成年者誘拐罪は、刑法第224条に次のように規定されています。

第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

本条は、20歳未満の者を略取・誘拐する行為を処罰の対象としています。
「略取」と「誘拐」を合わせて「拐取」といいます。
「略取」とは、非拐取者の意思に反して、自己または第三者の事実的支配化におくことで、暴行または脅迫を手段として行う場合をいいます。
一方、「誘拐」とは、非拐取者の意思に反しない態様で、自己または第三者の事実的支配下におくことであり、欺罔・偽計や誘惑を手段とする場合をいいます。

このように、刑法上の「誘拐」は、被害者の意思に反さずとも、嘘をついたり、誘惑したりして、人の判断を誤らせて、自分や他の人の事実上の支配下に置いておけば、「誘拐」行為に該当することになります。
誘拐の際の欺罔・偽計や誘惑は、虚偽の事実により人を錯誤させ、あるいは甘言により判断を誤らせる程度の行為が必要とされます。

上のケースでは、Vさんが「家出をしたい」と言ったところ、Aさんが「じゃあ、自分の家に泊めてあげようか?」などと申し向け、VさんがAさんの自宅に泊まることになったとしましょう。
Vさんは、自分から「家出をしたい」旨をAさんに述べていますが、AさんはVさんの希望に沿うような形で、自分の家をVさんの家出先として提供することを申し出ています。
この点、AさんはVさんを「誘惑」し、Vさんの従来の生活環境から離脱させ、自分の自宅で住まわせていたので、未成年者誘拐罪が成立するものと考えられます。

Vさんも合意してたから、犯罪とはならないのではないか?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
この点、判例は、本罪の保護法益について、被拐取者の自由のみならず、未成年者など被拐取者が保護・監護下にあるときは、監督者の監護権も法益であるとする見解に立っています。
ですので、被拐取者が同意していたとしても、その保護者の同意がない場合には、本罪が成立する可能性があるのです。

親告罪

さて、未成年者誘拐罪は、「親告罪」です。
「親告罪」というのは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」罪です。
「告訴」とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示をいいます。
告訴をすることができるのは、犯罪により害を被った者(=被害者)、被害者の親権者や後見人などの法定代理人などです。

未成年者誘拐罪は、親告罪ですので、被害者やその法定代理人などから告訴されなければ、検察官は起訴することができません。
逆に言えば、被害者からの許しが得られ、告訴がなされなければ、起訴されることはありません。
つまり、不起訴処分となるためには、早期に被害者、この場合には、その保護者との間で示談を成立させることが重要となります。

通常、被害者との示談交渉は、弁護士を介して行います。
なぜならば、捜査機関が被害者やその保護者の連絡先を教えることはほとんどなく、被害者側も事件の恐怖や憎悪から、加害者側と直接連絡をとることを承諾するケースは少ないのです。
しかし、弁護士限りであれば連絡先を教えてもよいとされる被害者側も多くいらっしゃいますし、法律知識を有した弁護士は、示談を結ぶことのメリット・デメリットを丁寧に説明し、被害者側との粘り強い交渉により、示談締結の可能性を高めることができるのです。

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