無免許運転の再犯 正式起訴を回避
- 2020年3月28日
- コラム
無免許運転の再犯で正式起訴を回避する刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇無免許運転で検挙◇
松原市で土建業を営んでいるAさんは、10年ほど前に交通違反が重なり運転免許を失効しました。
それからも仕事で車を必要とすることが多く、会社が保有する車を何度か運転していたAさんは、過去に一度、無免許運転で検挙されています。
検挙されたのは、運転免許を失効した5年後で、当時請け負っていた工事現場に資材を運ぶ必要があって会社保有のトラックを運転していたところ、踏切の一時不停止で警察官の取締りを受けて無免許が発覚しました。
この時は、略式起訴による罰金刑の刑事罰を受け30万円の罰金を支払いました。
そして2週間ほど前に、現場作業の最中にどうしても会社の車を移動させなければいけない事態に陥り、仕方なくAさんは車を運転したのですが、その際に、信号無視をしてしまい、大阪府松原警察署の警察官に取締りを受け、無免許が発覚してしまいました。
逮捕こそされていませんが、無免許運転で検挙されたAさんは、今後、正式に起訴されることをおそれて、交通事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇無免許運転◇
みなさんもご存知のように、自動車を運転するには公安委員会の発行する自動車運転免許証が必ず必要で、免許証の取得を受けずに自動車を運転すれば無免許運転となります。
無免許運転は、道路交通法第64条1項に「何人も、84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(中略)、自動車又は原動機付自転車(以下、自動車等)を運転してはならない」と規定されています。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(同法117条の2の2第1号)
◇無免許運転で検挙されると◇
無免許運転は、刑事事件の中で交通事件という種類に分類されますが、ほとんどの交通事件(交通事故等)は、故意犯ではなく、過失犯です。
しかし無免許運転は、ほとんどの場合が故意犯ですので、そういった意味では悪質性があると捉えられます。
しかし無免許運転だけで警察に検挙された場合は、身元引受人がいて(逃走のおそれがない)、証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕されることはほとんどありませんし、仮に逮捕されたとしても、逮捕の当日か、その翌日には釈放される場合がほとんどです。
その大きな理由の一つは、勾留してまで取調べ等の捜査をすることがないからです。
無免許運転で逮捕された後に勾留される事件の例としては、無免許運転の期間が長期間に及んでいる場合や、運転していた車を人から借りている等共犯者がいる場合、無免許運転によって他人を死傷させる交通事故を起こした場合等です。
◇無免許運転の弁護活動◇
再犯の場合、その刑事処分は前刑よりも重くなるのが通常です。
無免許運転の場合ですと、Aさんのように、過去に初犯で略式起訴による罰金刑を受けていると、次回の刑事処分は、起訴されて執行猶予付きの判決となることがほとんどです。
そして再び無免許運転をしてしまうと、再び執行猶予を得ることは困難となり、実刑判決になる危険性が生じます。
ただ、家族等による監視、監督体制を整えたり、保有車両を処分するなど、更生に向けて取り組むことによって、再度の罰金刑や、再度の執行猶予付きの判決を獲得できることもあります。
無免許運転において、刑事処分の減軽を求める方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
◇無免許運転に強い弁護士◇
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、無免許運転等の交通事件も専門に扱っています。
松原市内の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。