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ネットストーカーで逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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ネットストーカーで逮捕

ネットストーカーで逮捕

ネットストーカーについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

~事例~
会社員のAは、登録していたSNSで、すごく好みの女性を見つけました。
Aは、さっそくVに申請し、Vとメッセージのやり取りができるようになりました。
ただ、VはあまりにAがしつこく連続してメッセージを送ってくることから恐怖を感じるようになり、もうメッセージを送ってこないでほしい旨を何回かメッセージで送りました。
しかし、Aからのメッセージは止まず、Vが拒否しようとしてもアカウントや端末を変えて1日に10件以上のメッセージが届いていました。
耐えられなくなったVが大阪府西堺警察署に相談に行ったことにより、Aはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

ネットストーカー

ストーカーといえば、被害者の後をつける、いわゆるストーキングをする人をイメージするかもしれません。
しかし、現代のように多くの人がSNSを利用することになったことで、直接被害者とは会わない、ネットストーカーという存在が出てくるようになりました。
ネットストーカーは今回のAのように、同じSNSから発見した人にストーカーする場合もあれば、名前だけは分かったという人を検索してSNSを特定して、ストーカーする場合もあります。
このように直接被害者と会っていないネットストーカーですが、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、ストーカ規制法)」に違反する可能性はあります。

ストーカー規制法

ストーカー規制法では、「ストーカー行為」について、次のように定めています。

 

ストーカー規制法2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

 

つまりストーカー行為とは、「つきまとい等」を同じ人に対してその平穏を害したり不安を感じさせたりするような方法で繰り返し行うことを指します。
「つきまとい等」については、法律上で具体的な方法が示されています。
その中でネットストーカーに関係する5号をみてみましょう。

 

 

ストーカー規制法2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

 

 

そして、電子メールの送信等については、さらに詳しく規定されています。

 

 

ストーカー規制法2条2項
前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
2号 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

 

 

法律的な文章で書かれているため、非常に分かりづらくなってしまっていますが、スマートフォン等で利用できるSNSアプリでメッセージを送ることは、この条文に該当する可能性が高いです。
ストーカー行為をしたとしてストーカー規制法違反で起訴され、有罪が確定すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
ストーカー規制法事件では、今回の事例のように逮捕されてしまうことも珍しくないので、もしもご家族がストーカー規制法違反で逮捕されたという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件に強い弁護士が逮捕・勾留の伴うストーカー規制法違反事件にも迅速に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881へお気軽にお問い合わせください。

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則竹理宇

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