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大阪府泉佐野警察署に自首 同性に対する準強制性交等事件 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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大阪府泉佐野警察署に自首 同性に対する準強制性交等事件

同性に対する準強制性交等事件を、大阪府泉佐野警察署に自首する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

自首

自首とは、捜査機関に発覚する前に、自ら犯した犯罪を申告することです。
自首のメリットは、刑事処分が減軽される可能性がありますが、減軽は絶対ではないので注意が必要です。
自首を返答する上で特に注意しなければいけないのは、自ら警察署に出頭することを「自首」と思っている方もいるかと思いますが、実はそうではありません。
自首が成立するには様々な条件があるので、自首を検討されている方は、そもそも自首が成立するのか、自首によって刑事処分が減刑されるのか等を専門の弁護士に相談することをお勧めします。

大阪府泉佐野警察署に自首を検討しているAさんの事件

会社員のAさんは、SNSで知り合った同性の男性とお酒を飲みに行き仲良くなりました。
そこで、この男性が自分と同じ同性愛者だと知ったAさんは、、この男性に性交渉を持ちかけましたが、断られてしまいました。
しかしどうしても男性と性交渉したかったAさんは、以前、不眠症の治療を受けた際に処方されていた睡眠導入剤を、男性の飲んでいたお酒に混入させたのです。
そして帰路のタクシー内で眠ってしまった男性を泉佐野市内の自分のマンションに連れ込み、眠っている男性と無理矢理に肛門性交してまいました。
翌朝、目覚めた男性は何も覚えていない様子で、そのまま帰宅しましたが、それからしばらくして男性から「何かしましたよね?病院で診察を受けています。診察結果次第では警察に訴えます。」といった内容のメールが送られてきたのです。
Aさんは、男性が警察に訴える前に自首しようと検討しています。
(フィクションです。)

準強制性交等罪

強制性交等罪とは、分かりやすく言うと、暴行や脅迫を用いて、相手方の同意なく無理矢理に性交渉することです。
この強制性交等罪については知っている方もおおいかと思いますが、準強制性交等罪についてはどうでしょう。
準強制性交等罪とは、暴行や脅迫を用いて性交渉に及ぶのではなく、心神喪失や抗拒不能
状態の相手に対して、無理矢理に性交渉することです。
ここでいう「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態を意味し、「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で、心理的、物理的に反抗ができない状態を意味します。
ちなみに抗拒不能に陥る原因については制限がないので、驚愕や錯誤だけでなく、相手の性的無知や、信用を利用して姦淫する場合も準強制性交等罪となります。

準強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
法律的に執行猶予が付くのは3年以下の懲役が言い渡される場合ですので、この法定刑だけ見ると起訴されてしまうと、無罪を得ることができなければ必ず実刑のように思いますが、刑事裁判で減軽が認められると、執行猶予を勝ち取ることは可能です。

自首

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首が認められれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるため、自首や出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
ただ、事件の内容によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。

自首に同行する弁護士

一人で、警察署に自首するのは非常に不安が大きいでしょうが、弁護士が付き添うことによって安心することができ、また、逮捕など不測の事態に対して早急に対応することができます。
泉佐野市の準強制性交等罪でお困りの方や、大阪府泉佐野警察署への自首を検討されている方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。

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代表弁護士
則竹理宇

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