夜行バスでの痴漢事件
- 2021年2月5日
- コラム
夜行バスでの痴漢事件
夜行バスでの痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府和泉市で独り暮らしをしていたAは、夜行バスを利用して実家から自宅まで帰宅していました。
すると、横には若い女性が眠っており、Aは眠っている女性に対して胸を揉む、スカートの中で下着に手を入れ性器を弄ぶなどのわいせつ行為を行いました。
女性は目を覚まし、すぐにバスの運転手に連絡し、Aは通報により駆け付けた大阪府和泉警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
~痴漢事件で準強制わいせつ罪~
痴漢事件を起こした場合には、その痴漢行為の態様によって、刑法の「強制わいせつ罪」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に該当するとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
今回の事例では、眠っている女性に対してのわいせつ行為ということで、刑法第178条第1項に規定されている準強制わいせつ罪で逮捕されています。
人の心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつ行為をした場合、準強制わいせつ罪となります。準強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」に処せられることになります。
準強制わいせつ罪で逮捕された場合に、早期釈放を実現するためには、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することをおすすめします。
~逮捕・勾留段階での身体解放~
逮捕された直後に刑事事件に強い弁護士を選任することで、逮捕直後から早期の身柄解放に向けて活動していくことができます。
逮捕後の早い段階で、逮捕者と弁護士が接見(面会)することで、今後の事件の見通しを弁護士とともに話し合い、警察取調べに対する適切な供述対応を検討するところから、弁護活動は始まります。
逮捕後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間の身柄拘束を受けることになります。
さらに、勾留は延長が認められており、最大で20日間の身体拘束となります。
この勾留を阻止するために、弁護士の側から、検察官や裁判官に働きかけて、釈放に向けた弁護士意見書を提出するなど、勾留請求・勾留決定のなされることのないよう、釈放に向けた弁護活動を行うことができます。
また、勾留が決定されてしまったとしても勾留決定に対して、準抗告という不服申し立てを行うことで、身体解放を目指していきます。
~示談交渉~
準強制わいせつ事件で逮捕された場合において、上記のような弁護活動によって釈放がかなわなかったとしても、被害者との示談を締結することができれば、身体解放される可能性は高くなります。
しかし、加害者の家族が被害者と直接示談交渉を行っていくことは被害者の恐怖心や被害感情を考えると難しくなると予想されます。
そこで、準強制わいせつ罪の示談交渉は、刑事事件に強い弁護士を間に入れるようにしましょう。
また、示談交渉については最終的な処分にも大きく影響します。
準強制わいせつ罪は、刑法改正により親告罪ではなくなりましたが、検察官が起訴不起訴の判断をするまでに被害者に許してもらい、示談を締結することができれば不起訴処分を獲得することができる可能性があります。
夜行バスでの準強制わいせつ事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、お早めにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。