大阪府迷惑防止条例(盗撮)の改正が検討されています②
- 2020年3月14日
- コラム
大阪府迷惑防止条例(盗撮)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
※※※「大阪府迷惑防止条例(盗撮)の改正が検討されています①」からの続き※※※
◇大阪府迷惑防止条例で規制されている盗撮行為◇
~第六条第三項~
何人も、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影してはならない。
昨日のブログで紹介した条文では、公共の場所や、乗物、そして公衆浴場や、便所、更衣室など、通常衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所における盗撮行為を規制していましたが、この条文では「不特定又は多数の者が出入りする場所や、乗物」での盗撮行為を規制しています。
公共の場所や乗物は、誰でもが行き交う場所や、誰でもが乗車できる乗物を意味するとされていますが、この条文では、学校や塾の教室、オフィスや事務所など、公共の場所とは言えないような場所での盗撮行為を規制しています。
~第六条第四項~
何人も、第一項第二号若しくは第三号又は前二項の規定による撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置してはならない。
この条文では、これまでに紹介した条文に明記されている、盗撮行為が禁止されている場所において、盗撮する目的で人にカメラを向けたり、カメラを設置する行為を規制しています。
公衆便所や、更衣室、脱衣場等にカメラを仕掛ける行為や、電車内等で盗撮目的で人にカメラを向けると、実際に撮影されていなくても、この条文が適用される可能性があります。
◇盗撮行為が規制されていない場所◇
これまで解説したように、現在の大阪府迷惑防止条例において、盗撮行為が禁止されている場所は、公共の場所、公共の乗物、人が下着姿になったり、裸になる可能性のある場所、不特定又は多数の人が出入りする場所、乗物です。
つまり、人の家や、ホテルの客室など、特定された人しか出入りしない、出入りできない場所、つまりプライベート空間での盗撮行為は、大阪府迷惑防止条例で規制されていないのです。
◇大阪府迷惑防止条例(盗撮)の改正が検討◇
上記したように、人の家や、ホテルの客室などプライベート空間での盗撮行為は、現行の大阪府迷惑防止条例で規制されていません。
現在、その様な場所での盗撮行為は、刑法の建造物侵入罪や、軽犯罪法を適用しているようですが、犯行状況によってはこれらの法律に抵触しないケースも多々あります。
そんな状況を打開するために、大阪府迷惑防止条例で取り締まれる盗撮行為の場所を、プライベート空間にまで及ぶように、条例の改正が検討されているようです。
◇盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、盗撮事件等の刑事事件を専門にする法律事務所です。
堺市内の盗撮事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方など、刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。