大阪府堺警察署の犯罪に強い弁護士
- 2019年10月11日
- コラム
大阪府堺警察署の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇事件◇
堺市に住む会社員のAさんは、南海電車を利用して大阪市内の会社に通勤しています。
先日Aさんは、仕事が終わってから同僚とお酒を飲みに行き、終電に近い電車で帰路につきました。
そして南海電車の車内で、隣に座っていた若い女性の太ももや、お尻を触る痴漢事件を起こしてしまったのです。
堺駅で電車を降りた際に、被害者の女性に捕まったAさんは、そのまま駅の事務所に連れていかれました。
そしてその後、駅員が通報して駆け付けた、大阪府堺警察署の警察官によって、大阪府堺警察署に連行されてしまいました。
警察署で取調べを受けたAさんは、痴漢の事実を全て認めていたため逮捕はされずに、家族が迎えに来て帰宅することができました。
Aさんは、被害者と示談をすれば不起訴になることを知り、大阪府堺警察署の犯罪に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
~こんな時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の無料法律相談をご利用ください。~
◇痴漢行為◇
痴漢は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に規定されている犯罪行為です。
この条例の第6条1項1号で「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣類等の上から、又は直接人の身体に触れること。」を禁止しており、これに違反して痴漢をすれば
6月以下の懲役又が50万円以下の罰金
の刑事罰を受ける可能性があります。
ここでいう「公共の乗物」とは、電車、バス、船舶、航空機その他、不特定多数の人が利用する乗物をいい、タクシーやハイヤー、貸切バス等の、不特定多数の人が利用しない乗物は「公共の乗物」に含まれないとされています。
またここでいう「著しく」とは、通常人の感覚において「ひどい」と思われる程度を意味し、「羞恥させ」とは、性的な恥じらいを感じさせることを意味します。
「不安を覚えさせる」とは、痴漢行為によって身体に対する危険を感じさせ、あるいは心理的圧迫を与えることをいい、脅迫に至らないものを意味します。
◇痴漢事件の刑事弁護活動◇
上記のように、痴漢事件の法定刑は「6月以下の懲役又が50万円以下の罰金」ですので、痴漢行為の刑事罰は、この法定刑内で科せられます。(※常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。)
しかし痴漢行為をしたからといって、必ず刑事罰が科せられるわけではありません。
事前に被害者と示談することによって、不起訴処分となって刑事罰が科せられない場合もあるのです。
不起訴処分になれば、前科は付きません。
そのため、身に覚えのない痴漢行為で検挙されて、無実を争う場合の除いては、痴漢事件の主な刑事弁護活動は、被害者との示談交渉になります。
被害者との示談は、被害者に対する謝罪に始まり、被害者に対して被害弁償を行って、被害者に示談内容を納得してもらうことによって、被害者から許しを得る(宥恕)ことができます。
被害弁償の金額が、示談の成功を左右すると思われている方が多いかと思いますが、実際は、被害弁償の金額だけではありませんので、痴漢事件で被害者との示談を考えている方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。