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危険ドラッグと薬機法 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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危険ドラッグと薬機法

危険ドラッグと薬機法

危険ドラッグと薬機法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府岸和田市に住む会社員のAは、あるときインターネット上で元気が出るというハーブやお香を見つけ、購入することにしました。
届いたハーブやお香を使用していたAでしたが、あるとき、大阪府岸和田警察署の警察官がAの自宅を訪れ、薬機法違反での家宅捜索だと言ってハーブやお香が押収されてしまいました。
警察から「ハーブやお香についての鑑定結果が出たら連絡します。」と言われたAは、不安になり刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

逮捕の不安

~危険ドラッグ~

危険ドラッグは、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」等とも呼ばれている薬物であり、麻薬や覚せい剤よりも比較的安価に手に入ると言われています。
また、インターネット上では、危険ドラッグだとわからないように、芳香剤やお香、ハーブといった形を装って販売されることが多いです。
しかし、危険ドラッグと一括りにされていますが、様々な薬物が含有されていることもあり、麻薬や覚醒剤以上に危険なものも珍しくないと言われています。
危険ドラッグは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、薬機法)で規制されています。

薬機法76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

罰則「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(薬機法第84条)

~薬機法違反で家宅捜索を受けたら~

危険ドラッグによる薬機法違反事件の場合、家宅捜索や逮捕を伴う取調べなど、強制力のはたらく捜査がなされる可能性は高いでしょう。
今回の事例のAは警察から鑑定結果が出たら連絡するといわれていますが、家宅捜索で押収されたものの鑑定結果や尿の鑑定結果から、薬機法における指定薬物であることが明らかになれば、逮捕されてしまうことも考えられます。
そのため、鑑定結果待ちという状況では、警察か結果の連絡が来る前に弁護士のアドバイスを受けることが大切です。
今回の事例では、Aの認識は明らかになっていませんが、インターネット上でお香やハーブとして購入している場合、危険ドラッグであることを知らなかったと否認していくことも考えられるでしょう。
しかし、危険ドラッグだという確信がなかったとしても「違法な薬物なのではないか」、「違法な薬物でもいいだろう」と思って使用したような場合、故意があると判断される可能性もあります。
特に最近では、危険ドラッグについての情報も周知されていることから、「危険ドラッグかもしれない」という認識があったのではないかと取調べを受ける可能性は高いです。
そのため、否認していくにしても、認めるにしても取調べを受ける前に弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
もちろん、家宅捜索で出てきた危険ドラッグが簡易鑑定等によりすぐに危険ドラッグであると判明し、その場で逮捕されてしまう、ということも考えられます。
その場合は、すぐに弁護士を派遣する初回接見サービスを利用するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っていますので、刑事事件で不安なことがあれば、早めに弁護士に相談していただくことが可能です。
また、ご家族が逮捕されてしまったという場合には迅速に弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

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則竹理宇

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