市役所職員への公務執行妨害
- 2021年1月22日
- コラム
市役所職員への公務執行妨害
市役所職員への公務執行妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
~事例~
大阪府堺市に住むAは、必要な書類をそろえるために堺市役所を訪れました。
そこで対応した職員の態度に腹が立ったAは職員の胸倉をつかんで「なんだその態度はなめてると殺すぞ」などと文句をまくしたてました。
市役所内は騒然となり、大阪府堺警察署の警察官が駆け付ける事態となってしまいました。
その後、Aは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
Aが公務執行妨害罪で逮捕されてしまったと連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~公務執行妨害罪~
まずは条文を見てみましょう。
刑法第95条 公務執行妨害罪
1項「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
2項「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」
公務執行妨害罪と聞くとなんとなく警察官に対する暴行をイメージしますが、条文にあるように、「公務員が職務を執行するに当たり」「これに対して暴行又は脅迫を加える」ことで成立する犯罪です。
そして、公務執行妨害罪における「公務員」の定義については、
刑法第7条に
「この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。」
と規定されています。
つまり、市役所などの職員についてもこの公務執行妨害罪の「公務員」に当てはまることになります。
そのため、今回の事例のように自身の対応をしている市役所職員に対して、胸倉をつかむという暴行で職務の妨害をすれば公務執行妨害罪となってしまうでしょう。
~公務執行妨害罪の保護法益~
刑法では保護するに値すると認められる利益のことを保護法益と呼びますが、公務執行妨害罪における保護法益は、公務員個人の身体の安全ではなく、公務員の職務の執行という国家的法益にあります。
国家的法益に対する侵害とされる公務執行妨害罪については、暴行の程度が軽微であっても、厳しい処分となってしまうこともあります。
ただ、不起訴処分を獲得して前科を回避することができる可能性もありますので、今後の見通しをたてるためにも、公務執行妨害事件を起こしてしまったという場合は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
特に、ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣する初回接見を利用するようにしましょう。
~早期釈放を目指すなら~
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に依頼するようにして、早期釈放を目指していきましょう。
逮捕されてしまった場合、その後に勾留が決定してしまうと、起訴されるまでの間に最大で23日間の身体拘束を受けることになってしまう可能性があります。
身体拘束が長引いてしまうと、会社を解雇されたり、学校を退学させられたりなど社会生活に対する影響を大きなものとなってしまいます。
そんな社会への影響を最小限にするためにも早期釈放を目指していきましょう。
早期釈放に向けては、やはり刑事事件に強い弁護士を選任したほうがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、身柄解放活動の経験も豊富にありますので、逮捕されてすぐに選任していただければ、最大限の活動を行い、釈放の可能性を高めることができます。
もちろん、その後の最終的な処分に向けても、被害者との示談交渉などさまざまな活動を行っていきます。
大阪府堺市の公務執行妨害罪やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
通話料無料のフリーダイヤル0120-631―881にて、24時間体制で無料法律相談、初回接見の受付を行っておりますのでお気軽にお電話ください。