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近隣への嫌がらせで逮捕 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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近隣への嫌がらせで逮捕

近隣への嫌がらせで逮捕

近隣への嫌がらせで逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

~事例~
大阪府富田林市に住む主婦のA子は、近くに住む主婦のVとごみ出しや騒音のことで、たびたびトラブルをおこしていました。
ついに我慢の限界となったA子はVに嫌がらせをしてやろうと考え、Vの家の玄関の前に道で拾った動物の死骸や汚物を捨てるといった行為を行いました。
Vは恐怖を感じ、大阪府富田林警察署に相談しました。
Vの仕掛けていた防犯カメラの映像などからA子の犯行であることが明らかとなり、A子は大阪府富田林警察署に迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

近隣への嫌がらせ

近隣トラブルには、さまざまな原因が考えられますが、嫌がらせ行為も行き過ぎてしまうと、刑事事件に発展し、警察沙汰になってしまうことは、珍しいことではありません。
今回のA子はやりすぎて迷惑防止条例違反となってしまいました。

迷惑防止条例違反

各都道府県には、通称迷惑防止条例違反と呼ばれる条例が定められています。
痴漢事件や盗撮事件でよく目にする迷惑防止条例ですが、今回のA子の行為はこの迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。

 

大阪府迷惑行為防止条例
第10条
何人も、妬み、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く。)による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。以下「つきまとい等」という。)を反復してしてはならない。

 

6号
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 

この条文に違反し、迷惑防止条例違反となった場合には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
なお、除くと規定されているストーカー規制法に規定する目的とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」であり、禁止されている行為については、ほとんど同じ内容です。
今回のA子は、近隣トラブルから嫌がらせの目的で行っているため、迷惑防止条例違反となる可能性が高いでしょう。

弁護活動

早期解決や処分の軽減のためには、嫌がらせをしてしまった相手への謝罪や弁償を行って示談をしたり、再び同じことを繰り返さないための対策を構築したりすることが必要となってきます。
しかし、もともと近隣トラブルがあった相手から、さらに迷惑防止条例違反となるような行為をされた被害者の感情を考えると、そう簡単に許すことはできないでしょう。
そのため、近隣トラブルから刑事事件に発展してしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士に依頼して解決していくようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください


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