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お正月に無銭飲食で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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お正月に無銭飲食で逮捕

お正月に無銭飲食で逮捕された事件について、弁護士事務所あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

無銭飲食で逮捕

羽曳野市に住む無職のAさんは、お正月に、近所にある飲食店で飲酒しましたが、実は手持ちの現金は数百円しかありませんでした。
Aさんは、店員が目を離した隙に食い逃げを使用と思っていたのですが、結局閉店までお酒を飲み続けてしまい、店員に支払いを求められてしまいました。
逃げれないと観念したAさんは、無銭飲食するつもりで入店したことを正直に店員に話し、近所に住む両親に請求するように店員にお願いしましたが、店員は110番通報してしまいました。
駆け付けた大阪府羽曳野警察署の警察官に逮捕されたAさんは、警察署に連行されて取調べを受けています。
(フィクションです)

無銭飲食は「詐欺罪」

詐欺罪は刑法第246条に規定されており、人を欺いて、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりした者について、「10年以下の懲役」が規定されています。
詐欺罪にはさまざまなものがあり、有名なものでは、息子などと語り高齢者をだましお金を交付させるオレオレ詐欺などの「振り込め詐欺」や、同じく高齢者をターゲットに、還付金が返ってくるといって手数料などを先に交付させる「還付金詐欺」などがあります。
この他にも、出会い系サイトなどで知り合った相手に結婚を約束させて、その後に言葉巧みに現金を搾取する「結婚詐欺」や、不動産売買により金銭を支払わせる「不動産詐欺」などもあります。
法律に精通していない方は、「詐欺事件」と聞けば、上記したような、人から金銭を騙し取る事件をイメージするでしょうが、実はAさんのような無銭飲食も、状況によっては詐欺罪に抵触する可能性があります。

無銭飲食(食い逃げ)

無銭飲食は詐欺罪となる可能性があると先に述べましたが、詐欺には1項で財物について、2項で財産上の利益について規定しており、以下のようなケースでの違いが考えられます。

ケース1
料理を注文する時点ですでに支払い意思がない場合

1項詐欺既遂罪が成立

まず、お金がないのに店員に料理を注文する行為は「欺罔行為」と言えます。
そして、店員は料理を提供すれば代金を支払ってもらえるという「錯誤」に陥り、その「錯誤」に基づいて料理という「財物」を提供(「交付」)しています。
また、注文する時点ですでに支払い意思がなかったのですから「故意」も認められます。

ケース2
お金を持っていると思って入店したところ、飲食の途中でお金がないことに気づき、飲食後に代金支払いの意思がなくなり、店員に「後で支払う」と言って代金の支払いを免れた場合

2項詐欺罪が成立

まず、「料理を注文した時点」では、詐欺の「故意」が認められませんから、1項詐欺罪は成立しません。
しかし、「支払いの段階」では、店員に嘘を言い(「欺罔行為」)、店員は当然代金を支払ってくれるという「錯誤」に陥り、その「錯誤」に基づいて支払いを免除するという「財産的処分行為」を行っています。
また、「支払いの段階」以後は、「故意」が認められます。

詐欺罪でもこのような違いがありますし、ケース2のように食事後にお金が足りないことに気付いたような場合に、店員に対して、暴行や脅迫を用いることで支払いを免れたような場合には、強盗罪や恐喝罪となる可能性もあります。
このように無銭飲食と言ってもさまざまな可能性がありますので、具体的な事例に対する見通しは刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

お正月も対応している弁護士

刑事事件に特化し数多くの事件を解決してきた、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の弁護士は、依頼者の状況に応じたベストの解決策を提供し、全力を尽くしていきます。
お正月に刑事事件でお困りの方のお力になるのは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部です。
無銭飲食でお困りの方、詐欺罪やその他刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください

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則竹理宇

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