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裁判員裁判について、刑事事件に強い弁護士が解説② | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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裁判員裁判について、刑事事件に強い弁護士が解説②

裁判員裁判の手続き等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

◇裁判員裁判の手続◇

~公判前整理手続~

公判前整理手続とは、法廷での審理が始まる前に、裁判官、検察官、弁護人の三者で、ポイントを絞ったスピーディーな裁判が行われるように、事件の争点及び証拠を整理し、明確な審理計画を立てるための手続です(刑事訴訟法316条の2第1項)。
裁判員裁判の場合、公判全整理手続は必ず行われます(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)。

~冒頭手続~

冒頭手続は、裁判の初めに行われる手続で、審判の対象となる事件を確認したうえ、裁判長が被告人に対し人違いでないことを確かめる事項について質問し(人定質問 刑事訴訟法規則196条)、検察官が起訴状を朗読し、裁判長が被告人に対し黙秘権などの被告人の権利について説明し(刑事訴訟法291条3項、刑事訴訟規則197条)、裁判長が被告人に対し、検察官が読み上げた起訴状に誤りがないか確認して事件について陳述する機会を与えます(刑事訴訟法291条3項)。
冒頭手続については、これまでの裁判と裁判員裁判とで、大きな違いはありません。

~証拠調べ手続~

証拠調べ手続では、まずは検察側が、事件の審判に必要な証拠の取調べを請求し、次に弁護側が、必要な証拠調べの請求をします(刑事訴訟法316条の13、316条の17、刑事訴訟規則193条)。
これは、「疑わしきは被告人の利益に」の原則(利益原則)に基づくものです。
利益原則とは、刑事裁判における立証責任を検察官に負わせ、検察官が犯罪の立証をすることができなければ、被告人の利益になるように判決を下さなければならないという、刑事裁判において最も重要な原則のことです。
利益原則に基づき、まず検察官が、証拠によって公訴事実の存在を合理的な疑いを入れない程度にまで証明するための立証活動をし、弁護側は、裁判員と裁判官に対し、公訴事実の存在につき、検察官の立証が合理的な疑いを容れない程度にまでは証明されていないと考えさせるように立証を行います。
弁護側が、公訴事実が存在しないことまで証明する必要はありません。
公訴事実の存在に争いがない場合には、弁護側は、被告人にとって有利な情状の存在を証明することを目的として立証を行います。

■通常の裁判と、裁判員裁判の違い■

これまでの裁判と、裁判員裁判で異なる点がいつくかあります。
例えば、裁判員裁判では、弁護側による冒頭陳述が必ず行われるようになりました(刑事訴訟法316条の30)。
冒頭陳述とは、証拠調べ手続の最初に行うもので、証拠によって証明しようとする事実を明らかにするための手続です(刑事訴訟法296条)。
裁判員裁判で、弁護側による冒頭陳述が必ず行われるものとされているのは、裁判員が、裁判で提出される証拠を理解するために、実際の証拠調べの前に、両当事者から、証拠調において明らかにしようとする事実を主張させる必要があると考えられたためです。
他にも、裁判員裁判導入に際し、法律や規則が改正、新設されたことで、証拠調べが厳選された証拠によって行われるようになり(刑事訴訟規則189条の2)、争いのない事実については、その事実や証拠の内容・性質に応じた適切な証拠調べがされるようになり(刑事訴訟規則198条の2)また、当事者(検察官又は弁護人)双方の尋問は、原則として、連続して行われるようになりました(刑事訴訟規則199条の13)。

~論告・弁論~

論告とは、証拠調終了後に、検察官が事実及び法律の適用について意見を陳述することです(刑事訴訟法293条1項)。
弁論とは、弁護側が論告後に意見を陳述することです。
裁判員裁判では、裁判員に分かりやすく主張を伝えるため、検察、弁護側双方が工夫を凝らし、分かりやすいレジュメを配布するなどします。
裁判員は、論告・弁論を下地に評議を行い、最終的な結論を下すことになります。

~評議~

評議では、裁判員が裁判官と対等の立場で議論をし、お互いに自分の意見を述べるとともに、お互いの意見をよく聞いて、議論を尽くして、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするかを決めることになります。
評議の内容については完全に非公開ですが(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律70条)、実際に裁判員裁判を行っている裁判官が参加した模擬裁判の様子などでは、裁判官が裁判員全員に発言を促して長時間議論を行い、複数回の投票を行って、慎重に結論を導く様子が見て取れます。
評決に際しては、原則としては全員一意が望ましいとされています。
どうしても票が分かれる場合には、多数決で評決されます(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律67条1項)。
裁判官と裁判員の票は同じ価値を持つとされており、有罪を認定する場合の多数決では、裁判官1人以上、裁判員1人以上を含めた賛成多数でなければならないとされています(同条2項)。

~判決~

判決では、評議に基づいて、裁判長が判決を宣告します。
裁判員も、裁判長が判決を言い渡す際に立ち会います。

◇裁判員について◇

~裁判員の選任方法~

まず、地方裁判所ごとに、裁判員候補者の名簿が作られます。
地方裁判所管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者の名簿を作成します。
そして、実際に裁判員裁判を行う前年の11月ころ、裁判員候補者名簿に登録されたことが通知されます。
また、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票が送付されます。
そうして作成された名簿の中から、事件ごとに、くじで裁判員候補者が選ばれます。
原則、裁判の6週間前まで(通常より長い事件の場合、8週間程度前まで)に、くじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が届きます。
質問票を返送し、裁判員を辞退することもできます(辞退するためには正当な理由が必要です)。
その後、選任手続期日となり、裁判所に行くことになります。
最終的に、事件ごとに6人の裁判委が選ばれます。
補充裁判員が選任される可能性もあります。
補充裁判員とは、裁判員と同様に、最初から審理に立ち会い、裁判の途中で裁判員の人数に不足が生じた場合に、裁判員に選ばれる方のことてす。

~裁判員の日当~

裁判員の日当は、裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内、裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内の範囲内と定められています(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。
具体的な額は、選任手続や審理・評議などの時間に応じて決められます。
例えば、裁判員候補者の方について、選任手続が午前中だけで終わり、裁判員に選任されなかった場合は、最高額の半額程度が支払われることになると考えられます。

~裁判員の義務~

審理や評議に出席し、評議では意見を述べてる義務があります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律66条2項)。
また、公平誠実に職務を行わなければなりません(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律9条1項)。
また、守秘義務といって、評議の秘密や裁判員の職務上知り得た秘密を漏らしてはいけないことになっています(同条2項)。
裁判員の守秘義務は、裁判員として裁判に参加している間だけではなく、裁判員としての役目が終わった後も守らなくてはならず、この義務に違反した場合、刑罰が科せられることがあります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律108条)

◇裁判員裁判に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部、裁判員裁判の経験豊富な刑事事件専門の法律事務所ですので、裁判員裁判の対象事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、ご相談ください。
裁判員裁判に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。

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