裁判員裁判に強い弁護士
- 2023年7月18日
- コラム
裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大阪府泉佐野市で、制限速度を大幅に超える速度で車を運転し事故を起こし、同乗していたBさんを死亡させたほか、同乗していたCさんに重傷を負わせたとして、Aさんは危険運転致死などの疑いで大阪府泉佐野警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、ネットで危険運転致死が裁判員裁判対象事件だと知り、裁判員裁判にも対応する弁護士を探しています。
(フィクションです。)
裁判員裁判とは
裁判員制度は、国民の中から選任された裁判員が裁判官とともに刑事訴訟手続に関与する制度で、平成21年5月から実施されています。
裁判員裁判は、原則として、裁判官3人と裁判員6人で行われます。
裁判員は、裁判官とともに、事実認定と量刑を行うことができます。
事実認定とは、提出された証拠から、起訴状に記載されている事実があったと言えるかどうかを判断することです。
量刑は、被告人を有罪とする場合に、どのような種類の刑をどの程度科すかを決めることです。
全ての事件が裁判員裁判の対象となるのではありません。
裁判員裁判の対象となる事件は、国民の関心が高く、社会的にも影響の大きい事件であり、①死刑または無期の懲役もしくは禁錮にあたる罪に係る事件、②裁判所法第26条2号2項に掲げられている事件(法定合議事件)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかわるものです。
例えば、殺人、強盗致死傷、傷害致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐、保護責任者遺棄致死、危険運転致死、営利目的輸入などの一定の薬物事件などです。
裁判員裁判の特徴は、国民の中から選出された裁判員が審理に関与する点です。
法律の専門家である裁判官のみが審理を担当する場合と違って、法律の専門家でない裁判員が審理に加わるため、手続も通常の裁判とは異なるものになっています。
裁判員裁判対象事件では、必要的に公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続は、裁判所、検察官、弁護人が集まり、争点を明らかにし、争点を判断するための証拠を厳選し、審理をどのように進めるべきかを細かく調整・計画する手続です。
裁判員は、仕事や家事・育児など裁判以外にも時間を費やすべきことが多くありますので、審理は短期間に、かつ、法廷でのやり取りのみで争点に対する判断ができるような審理にする必要があります。
そのため、できる限り審理を効率的に行うために、公判前整理手続が重要なのです。
公判前整理手続では、証拠開示が広く行われるため、弁護人は、被告人に有利な証拠を開示するよう求め、証拠を精査し、適切なものは証拠として請求しておく必要があります。
また、裁判員は法律の専門家ではないため、主張・立証はできるだけわかりやすいものにする必要があります。
法律用語や法律理論を使わず、裁判員にもわかるような言葉を選んだり、丁寧な説明を心掛ける必要があります。
このような活動は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事裁判を担当しており、裁判員裁判も経験しています。
裁判員裁判の対象事件を起こし、対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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