堺市の傷害事件で逮捕 初回接見に即日対応
- 2023年9月15日
- コラム
堺市に住むAは、ゴミ出しを巡って以前からトラブルになっている隣人に対して嫌がらせする目的で、大音量でラジオを流すといった嫌がらせ行為を約一年前から続けました。
隣人は慢性頭痛と睡眠障害で病院に通院することとなり、大阪府堺警察署に相談しました。
後日、Aは大阪府堺警察署に傷害罪で逮捕されてしまい、Aの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです。)
傷害罪(刑法 第204条)
傷害は通常、暴力行為などの有形的方法によってなされるものですが、傷害を負わせようという故意があれば有形的方法か無形的方法かは問われません。
無形的方法とは例えば相手をノイローゼにさせようといたずら電話をかけ続けたり、性病を移す目的で性交をしたり、他人に睡眠薬を飲ませるといったような行為の事です。
これらの行為は直接的に人を傷つけようとするものではありませんが、傷害罪に抵触する可能性があります。
罰則
傷害罪で起訴されて有罪が確定すると「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられますが、事件の内容によっては、早期に弁護士に依頼して被害者と示談することによって不起訴処分となる可能性が大です。
初回接見
ご家族、ご友人が警察に逮捕された場合、早期に刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
早期に事件の内容を把握し、一刻も早く刑事弁護活動をスタートすることによって、逮捕された方の拘束時間を少しでも短くすることができますし、その後の処分の見通しを立てることによって、刑事手続きによって被る不利益を最小限にとどめることができます。