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【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 ピッキング防止法違反事件で無実主張の弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 ピッキング防止法違反事件で無実主張の弁護士

ピッキング防止法違反事件で逮捕された方の無実主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

大阪府堺市在住のAさん(40代男性)は、住宅街で不審な動きをしていたということで、警察官の職務質問を受け、その際に、ピッキング用具を所持していたことが判明したとして、ピッキング防止法違反の疑いで、大阪府警南堺警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんは、南堺警察署での取調べにおいて、所持していたピッキング用具は、仕事で必要なものだと無実を主張し、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を要請して、今後の対応を協議することにしました。
(フィクションです)

【ピッキング防止法違反の罪とは】

ピッキング用具やドライバー・バールなどの工具を、仕事のためなどの正当の理由なく持ち歩いた者は、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」(ピッキング防止法)違反に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。

・ピッキング防止法 3条(特殊開錠用具の所持の禁止)
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。」

・ピッキング防止法 4条(指定侵入工具の携帯の禁止)
「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。」

上記のどちらかの条文に違反して、特殊開錠用具(ピッキング用具)や指定侵入工具(ドライバー・バールなどの工具)を持ち歩いた場合には、この違反行為による法定刑は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

ピッキング防止法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が事件当時に所持していた道具が、特殊開錠用具や指定侵入工具に当たらない事情や、仕事のために使っていたなどの正当な理由がある事情などがあれば、これらの事情を主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

 

大阪府堺市の銃刀法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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