堺市の盗撮事件 住居侵入容疑で再逮捕
- 2020年7月25日
- コラム
堺市の盗撮事件で逮捕された方が、女性の家に不法侵入した容疑で再逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇住居侵入容疑で再逮捕された方の刑事弁護活動◇
Aさんは、堺市堺区の複合商業施設で、女性のスカート内にスマホを差し入れたとして、大阪府堺警察署の警察官に、大阪府の迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕されました。
そして逮捕の際に押収されたAさんのスマートフォンから、堺市北区に住んでいる別の女性の部屋や下着類等を盗撮した画像が発見されたのです。
Aさんは、盗撮事件での取調べを終えた後に、別の女性の家に不法侵入した、住居侵入容疑で再逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
◇盗撮事件と余罪◇
Aさんは、まず複合商業施設において、前にいた女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、カメラ機能で盗撮していた疑いで逮捕されています。
各都道府県は「迷惑防止条例」(あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」など)を制定し、上記のような(主として公共の場所における)盗撮行為を罰則を設けて禁止しています。
多くの「迷惑防止条例」では、「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」を禁止する規定を置く等と、いわゆる「盗撮行為」の禁止規定を置いています。
そして、いわゆるショッピングセンターやショッピングモールのような複合商業施設も、「公共の場所」であると考えられていることから、上記Aさんの行為は迷惑防止条例の禁止する盗撮行為に当たると考えられます。
スマートフォンの普及により簡単に静止画・動画の撮影が可能になったことから盗撮事件は増加しているといわれています。
そこで、これ以上の被害の拡大を防止するために、盗撮行為の禁止される場所の拡大、罰則の強化などの対策が講じられつつあるのが現状です。
法律ではなく条例である以上、各都道府県による議論や改正状況によって、禁止される態様や規定ぶりに微妙な差異が存在します。
したがって、条例が規定する禁止行為に該当するかどうかの判断等は、盗撮事件の専門知識を有する弁護士のアドバイスが不可欠であるといえるでしょう。
◇余罪(住居侵入罪)◇
さらにAさんは、余罪として、証拠として押収されたスマートフォンから別の女性に対する盗撮画像が発見されています。
これは女性の自宅内に無断で侵入し撮影されていることから、この行為は、住居侵入罪(刑法第130条前段)が適用されるものと考えられます。
このように、スマートフォン等による盗撮行為は、その態様によって適用される法律が変わることにも注意が必要です。
さらに、仮に本件侵入行為に、下着そのものを窃取する目的が認められれば、窃盗未遂罪も成立しうることから、この点に関する弁護士による防御活動も重要になりうるでしょう。
◇再逮捕◇
法律的に「再逮捕」とは、同一の犯罪事実による再度の逮捕のことをいうのですが、新聞などのマスコミが一般的に使用している『再逮捕』とは、ほとんどの場合で、この法律的な「再逮捕」ではなく、同じ人物が再び逮捕されたという場合に用いられています。
そして、最初に逮捕された事件を「本件」と言うのであれば、二回目以降の逮捕事件は「余罪」となります。
法律的にいうところの「再逮捕」については、刑事訴訟法で「一罪一逮捕一勾留の原則」という決まりが定められているので、基本的に認められませんが、特別な事情がある場合は認められる場合もあります。
例えば、警察が窃盗犯人で現行犯逮捕したが、現行犯逮捕の要件を満たしていない場合、警察は一度現行犯逮捕した窃盗犯人を釈放し、同一の窃盗事実で緊急逮捕したり、通常逮捕する場合があります。この警察の手続きは適法な手続きだと認められています。
一般的に使用されている『再逮捕」つまり、余罪事件の逮捕については、回数の制限はありません。つまり、逮捕の要件さえ満たしていれば、別件での逮捕は何度でもできるのです。
◇刑事事件に強い法律事務所◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、近年増加傾向の著しい盗撮事件を含む刑事事件の弁護活動を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件で逮捕されたしまった方のご家族は、今すぐ年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。