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堺市北区の殺人事件 大阪府北堺警察署に逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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堺市北区の殺人事件 大阪府北堺警察署に逮捕

大阪府北堺警察署に逮捕された、堺市北区の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の内容

Aさんは堺市北区で病気の妻と暮らしでした。
ある日、妻から「これ以上、病気に苦しむのは嫌だ。殺して楽にしてくれ。」と頼まれたので、Aさんは、自分も後追い自殺する旨を妻に告げ、妻の首を絞めて殺してしまいました。
Aさんは、その後自殺を図りましたが死に切ることができず、殺人の疑いで大阪府北堺警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

同意殺人(嘱託殺人、承諾殺人)の違い

殺人罪故意に人を殺す犯罪で、有罪が確定すれば死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられます(刑法第199条)。
ところが、被害者の有効な嘱託承諾を受けて殺した場合には、殺人罪ではなく、同意殺人罪(刑法第202条)が成立し、法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮と、殺人罪と比べて軽くなっております。
今回の事件でAさんは、妻の依頼によって殺人事件を起こしていることから、嘱託殺人罪が適用される可能が高いですが、取調べで供述する内容によっては殺人罪で起訴される可能性もあるので注意しなければなりません。

もしAさんに後追い自殺する意思がなく、妻を騙していた場合はどうなるのか?

事件例と類似した事件について最高裁判所の判例があります。
被害者が心中をもちかけてきたため、自身は追死する意思がないのにあるように装い、薬物を被害者に与えて死亡させた、という事件で、最高裁判所は「被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に沿わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかである」として、殺人罪の成立を認めました。
この最高裁判例に従うと、もしAさんに後追い自殺する意思がないのに、妻の依頼を受けて、妻を殺害していた場合、妻の嘱託は無効とされ、Aさんには殺人罪が成立する可能性が高いでしょう。

 

 

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