性風俗店でのトラブル 刑事事件に発展する可能性が…
- 2024年1月25日
- コラム
性風俗店でのトラブルが刑事事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事 例
Aさんは堺東駅の近くにある性風俗店の常連客です。
このお店は、風俗嬢とホテルに行き、そこでサービスを受けるシステムですが、本番行為は禁止されています。
ある日、この性風俗店の風俗嬢に「お店に内緒で、2万円で本番させてあげる。」と持ち掛けられたAさんは、代金の支払いを約束して性交渉しました。
行為後にAさんは「この風俗嬢もお店に内緒で性交渉したのだから、2万円を払わなくても大丈夫だろう。」と考え、風俗嬢と約束した2万円を支払う事なくホテルから逃げました。
(フィクションです。)
この様な事件で、Aが刑事罰に問われる事はあるのでしょうか?
性風俗店におけるトラブルに強い弁護士が解説します。
詐欺罪が成立する可能性がある
詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪には、人を騙して財産を交付させる一項詐欺と、人を騙して財産上不法の利益を得る二項詐欺の2種類があります。
今回の事件で、Aさんが代金を支払う意思がないのに、代金を支払う事を約束する行為は、詐欺罪における、欺罔行為に当たります。
そして、そのAさんとの約束を信じた風俗嬢が錯誤に陥って、性交渉というサービスを提供すれば、Aさんは財産上不法の利益を得たとして二項詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪は10年以下の懲役と厳しい罰則(法定刑)が規定されている法律ですが、この法定刑が適用されるのは起訴されて有罪が確定した場合です。
今回のような事件で、風俗嬢が警察に「お客さんに騙されました。」と、詐欺罪の被害届を提出する可能性は低いのではないでしょうか。
不同意性交等罪となる場合がある
不同意性交等罪で訴えられる可能性があります。
風俗店での性サービスは密室で行われるため、事件を裏付ける客観的な証拠が非常に乏しいのが特徴です。
そんな状況下で、もし風俗嬢が「無理やり強姦されました。」と警察に、虚偽を訴えた場合、警察は、この風俗嬢の証言を基に、客観的な証拠を収集し、事件を裏付けます。
今回のような事件の場合ですと
①性交渉のあったホテルの部屋から採取した指紋やDNA
②ホテルの防犯カメラ映像
③風俗嬢の診断書
が主な客観的証拠となり、不運にも、これらの証拠は風俗嬢の訴えを補強する可能性が大です。
そうなってしまえば、Aさんは不同意性交等罪の被疑者として警察の捜査を受けることになってしまうでしょう。
風俗トラブルを円満に解決
性風俗店におけるトラブルは、なかなか人に相談しにくいものですが、トラブルを抱えたまま放っておくと取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあります。
大切なのは、相手が警察に届け出る前に、弁護士に相談して対処することです。
また「相手にも非があるから警察には届け出ないだろう。」と思って放置することによって、真実とは異なる事件がでっち上げられる可能性もあるので、性風俗店でトラブルを起こしてしまった方は早めに弁護士に相談した方が良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった風俗トラブルに関するご相談を初回無料で承っております。
性風俗店におけるトラブルのご相談はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。