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執行猶予の獲得に強い弁護士③(執行猶予中の場合) | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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執行猶予の獲得に強い弁護士③(執行猶予中の場合)

執行猶予中の執行猶予の獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

◇万引きの再犯で執行猶予を目指す◇

新聞配達員のAさんは、一週間前に、堺市内のスーパーで万引きして、店員に現行犯逮捕され、現在は、大阪府北堺警察署に勾留されて、取調べを受けています。
Aさんは、昨年も万引き事件を起こして警察に逮捕されており、現在は執行猶予中です。(判決は「懲役1年執行猶予3年」)
今回の万引き行為を認めているAさんは、再度の執行猶予を目指して、執行猶予の獲得に強いと評判の弁護士を探しています。
(フィクションです。)

◇執行猶予の取消し◇

Aさんは昨年窃盗罪で懲役1年執行猶予3年という有罪判決を受けているとのことですので、Aさんは執行猶予期間中に再び窃盗罪を犯してしまったということになります。
そもそも、執行猶予は、一定期間刑罰の執行を猶予し、その期間刑事事件を起こさなければ刑の言い渡しの効力がなくなる、つまり執行猶予中に何もしなければ刑罰を受けずに済む、という制度です。
執行猶予期間中に犯罪をしてしまえば、その執行猶予は取り消されてしまうことになります。

刑法26条

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(以下略)

1号 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

2号 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
(以下略)

刑法26条の2

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

1号 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

2号 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
(以下略)

執行猶予が取り消されてしまった場合、元々言い渡されていた刑罰を受けることになり、さらに執行猶予が取り消される原因となった犯罪の刑罰も加えて受けることになります。
刑法26条にある通り、執行猶予期間中に窃盗の再犯をしてしまったとして、その再犯の窃盗事件で実刑判決を受ければ、元々ついていた執行猶予は必ず取り消されてしまうことになります。

◇執行猶予中の再犯◇

では、執行猶予中に犯罪をしてしまった人は必ず執行猶予を取り消され、刑務所に行くことになるのかというと、そうではありません。
非常に難しいことではありますが、それでも執行猶予を再度獲得できる可能性は全くないわけではないのです。
ここで、刑法25条2項を見てみましょう。

刑法第25条第2項

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

ここでいう「前項」とは、刑法25条1項のことで、刑の全部執行猶予をつける場合を規定しています。
つまり、刑法25条2項の条件を満たせば、刑の全部執行猶予をつけることができるということなのです。
では、その条件は一体どのようなものとなるかというと

(1)前に禁錮以上の刑に処せられていてその刑の全部執行猶予中であること
(2)言い渡された刑が1年以下の懲役又は禁錮であること
(3)情状に特に酌量すべきものがあること

の3つとなります。

◇Aさんが再度の執行猶予を得るには◇

Aさんのケースを考えると、Aさんは昨年執行猶予付き判決を受けていますから、上記(1)には該当します。
ただし、(2)(3)に該当するのかどうか、該当するとしてそれを適切に主張し認めてもらえるかどうかは、裁判での弁護活動にかかっています。

例えば、被害者・被害店舗との示談締結や、窃盗の再犯防止のための専門的治療の必要性等があれば、それらを主張していくことになると考えられます。
(2)や(3)の条件をクリアするのは専門家である弁護士でも非常に難しいことですから、再度の執行猶予を目指す際には、刑事事件に強い弁護士に早期から相談し、慎重かつ丁寧に検討を重ねることをおすすめいたします。

このように、執行猶予期間中の再犯であっても、再度執行猶予を獲得することは全く望みがないわけではありません。
しかし、前述したように、その条件をクリアすることは非常に難しいことです。
だからこそ、再度の執行猶予を目指すために入念な準備が必要となります。

◇執行猶予の獲得に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、前科がある方でも、執行猶予の獲得を目指した弁護活動を推進しています。
万引き事件で執行猶予の獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。

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則竹理宇

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