ストーカー規制法違反で逮捕 準抗告認容によって釈放
- 2021年10月1日
- コラム
ストーカー規制法違反で逮捕された方の準抗告が認容されて釈放なった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
ストーカー規制法違反で逮捕
大学生のAさんは、高校生の時の同級生に交際を迫り、電話やメールを繰り返していました。
これまで何度も同級生からめるように言われましたが、Aさんは諦めることはできず、しつこく電話やメールを繰り返したのですが、不安を感じた同級生が大阪府和泉大津警察署に被害届を提出したらしく、Aさんはストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、その後に釈放されるものと思いこんでいましたが、逮捕の翌日に勾留となり大変驚きました。
慌てた両親は、すぐに刑事事件専門弁護士に相談し、釈放に向けてすぐに動いてくれるよう依頼しました。
(フィクションです。)
逮捕後の流れ
Aさんは、ストーカー規制法違反の被疑者として警察に逮捕されました。
逮捕されたAさんは、大阪府泉大津警察署で取調べを受けます。
取調べでは、逮捕事実の認否や身上経歴、弁護人を選任するかどうかといったことが聞かれます。
またストーカー規制法違反容疑ですと、被害者への通信歴等を捜査するために携帯電話機や、タブレット、パソコン等を解析されることもあります。
そして逮捕された日の取調べを終了すれば、留置場に収容されます。
逮捕から48時間以内に、警察はAさんを釈放するか、証拠物や関係書類と一緒に検察官に送致するかを決めます。
検察官に送致されると、Aさんの身柄は大阪地方検察庁岸和田支部に移され、担当検察官からの取調べを受けます。
ここでの取調べでも、Aさんがやったと疑われる事実について間違いがないかどうか、弁護人を選任するかどうかといったことが聞かれます。
担当検察官は、Aさんの身柄を受けてから24時間以内に、この取調べの内容と警察から送られてきた証拠物や関係書類を検討し、勾留請求するか、それとも被疑者を釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求をすると、Aさんの身柄は今度は大阪地方裁判所岸和田支部に移され、裁判官と面談します。
そして、裁判官はAさんを勾留するかどうかを判断します。
裁判官が検察官がした勾留請求を却下すれば、Aさんは釈放されますが、勾留の決定をした場合には、検察官が勾留請求をした日から原則10日間の身体拘束となります。
勾留となれば、Aさんは、逮捕から10日以上もの間、警察署の留置場にいることになります。
Aさんは大学生ですが、逮捕・勾留されている間は学校に行くことはもちろん、家に帰ることもできません。
被疑者が成人の場合、警察が学校に事件のことを伝えることはあまりありませんが、重要な試験が控えていたり、部活やサークルの大会が予定されている場合には、それらに出席することができないため、必要な単位を落としたり、友人に迷惑をかけてしまう可能性があります。
そのような不利益を回避するためにも、一日でも早い釈放が望ましいでしょう。
準抗告とは
Aさんのように一度勾留が決まった場合でも、その決定を取消し釈放となる可能性はあります。
それは、裁判官がした勾留の裁判について、その取消を裁判所に求め、それが認められた場合です。
このように、第一回裁判期日前に行われた裁判官の判断に対する不服申立の手続を「準抗告」と呼びます。
勾留に対する準抗告では、勾留の要件を満たしていないことを客観的な証拠に基づいて主張する必要があります。
そして不服申立についての判断は、最初に勾留を決定した裁判官とは別の裁判官3人によって行われます。
不服申立が認められ、最初の裁判が取消され、検察官の勾留請求を却下するとの決定がなされれば、Aさんは釈放されることとなります。
準抗告は、その申立てが遅くなればなるほど、被疑者の身柄拘束期間は長引きます。
より早く釈放を求める場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
準抗告に強い弁護士
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