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職務質問(所持品検査)で覚せい剤所持が発覚して逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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職務質問(所持品検査)で覚せい剤所持が発覚して逮捕

警察官による職務質問(所持品検査)覚せい剤の所持が発覚して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

覚せい剤所持で逮捕

トラック運転手のAさん(24歳)は、数年前から、仕事で疲れがたまった時に覚せい剤を使用しています。
先日、大阪市内の売人から覚せい剤を購入したAさんは、車を運転して大阪府松原市内の自宅に帰宅、大阪市市内を歩いていたところ、突然、京都府向日町の警察官の職務質問に遭いました。そして、Aさんは、警察官から所持品検査を求められたため、ポケットの中から白色の結晶が入ったチャック付きポリ袋を取り出し、これを警察官に提出しました。Aさんは、警察官から「検査するよ」と言われて検査結果を待っていたところ、覚せい剤の陽性反応が出たことから、覚せい剤取締法違反(所持の罪)の現行犯として逮捕されました。また、その際、チャック付きポリ袋とその中に入っていた覚せい剤の結晶(検査後の残量分)を差し押さえられてしまいました。
(フィクションです)

職務質問と所持品検査

~ 職務質問 ~

警察官職務質問執行法(以下、警職法)2条1項では

警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる

と規定されています。この規定に基づいて行う質問を職務質問といいます。

~ 所持品検査 ~

所持品検査については、これを認めた明文の規定はありません。
しかし、所持品検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげる上で必要性、有効性の認められる行為ですから、職務質問に付随して行うことができるとされています(最高裁昭和53年6月20日)。

捜索・差押え

~ 令状主義 ~

捜索とは、一定の場所・物・人の身体に対して、人・物の発見を目的としてなされる強制処分、差押えとは、物の占有を強制的に取得する処分、をいいます。

刑事訴訟法218条1項は、この捜索・差押えについて

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる・・・・・。(一部抜粋)

と規定しています。

捜索はプライバシー権、差押えは財産権を侵害する行為ですから、その行為をためには、予め発せられた裁判官の令状を必要としているのです。これを令状主義といいます。

~ 令状によらない捜索・差押え ~

ところが、刑事訴訟法は、令状によらない捜索・差押えを認めています。
それが、刑事訴訟法220条1項です。

刑事訴訟法220条1項
(略)司法警察職員は、(略)被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。(略)。

2号 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。

刑事訴訟法220条3項
第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。

~ なぜ無令状による捜索・差押えが認められるの? ~

原則として令状主義が認められているにもかかわらず、なぜ、無令状による捜索・差押えが認められているのでしょうか?
この点、2つの考え方があります。
一つは、逮捕の現場には、被疑事実と関連する証拠物の存在する蓋然性が極めて強く、その捜索差押えが適法な逮捕に随伴するものである限り、捜索差押許可状が発布される要件をほとんど充足しているからという考え方(相当説)。
もう一つは、逮捕を行う者(警察官など)の身体の安全を図り、証拠の散逸や破壊を防ぐ急速の必要があるからという考え方(緊急処分説)です。
一般的に、相当説の立場をとると無令状で捜索・差押えることができる範囲が広がり、緊急処分説の立場をとるとより限定的となりますが、裁判所(東京高判昭和44年6月20日)は、この両方を加味していると考えられます。

なお、「逮捕する場合」とは、逮捕と捜索・差押えとの時間的接着は必要としますが、逮捕の前後関係は問わないと解されています。また、「逮捕の現場」とは、現実に逮捕した場所のみならず、これと直接接続する範囲の空間を含むとされています。

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