傷害事件で検察庁に書類送致
- 2020年6月6日
- コラム
傷害事件で検察庁に書類送致された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇傷害事件が検察庁に書類送致◇
岸和田市に住むAさんは、通勤で利用しているJR東岸和田駅で、通行人の男性と肩がぶつかってしまいました。
男性から謝罪の言葉がなかったことに激怒したAさんは、男性を呼び止め、両肩を押しました。
Aさんに押された男性は、その場で転倒し、手や顔にケガをしてしまいました。
その日はそのまま帰宅したAさんでしたが、後日、大阪府岸和田警察署に被害届が出されたことから警察で取調べを受けることになりました。
何度か警察で取調べを受けた後、担当の刑事から「傷害罪で検察庁に書類送致する」と言われましたが、その後検察庁からの呼び出しはありません。
刑事手続きに不安があるAさんは、今後のことについて、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです。)
◇書類送致◇
書類送致という言葉自体はニュースや新聞などでもよく使われており、みなさんも一度は耳にしたことがあるのではないかと思います。
今回の事例のAさんのように、逮捕されずに警察署に呼び出されて取調べを受けるいわゆる在宅事件では、警察での捜査が終了すると、その書類が検察庁に送致されます。
この手続きを「書類送致」といい、テレビや新聞等では「書類送検」と呼ばれることもあります。
警察に逮捕された場合でも、検察官に送致される前の逮捕から48時間以内に釈放された場合は、その後、在宅事件となり書類送検されて事件の取り扱いが検察庁に移ります。
書類送致される事件は不拘束の事件(逮捕されていない若しくは、逮捕から48時間以内に釈放された事件)いわゆる在宅事件です。
◇書類送致されるタイミング◇
逮捕されている事件は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければならないという事が法律で決まっていますが、不拘束事件は、検察庁に送致されるまでの時間に制限がありません。
そのため、警察等の捜査当局は捜査を急がない傾向にあり、長期間にわたって放置されることも珍しくありません。
そして、検察庁に書類送致された後は、事件捜査の主担が検察庁に移ります。
検察庁では、警察で行わたような捜査を繰り返すわけではなく、警察の捜査結果を参考にした手続きが行われるので、基本的に結論が出るまでさほど時間はかかりません。
担当の検察官が、警察から送致された書類を精査し、その結果をもって被疑者の取調べを行うのですが、検察官の取調べは1回だけで終了する場合がほとんどです。(不起訴の場合は取調べが行われない場合もある。)
そして、その結果を踏まえて検察官が起訴するか否かを決定するのですが、起訴される場合は、取調べにおいて、検察官から起訴する旨が告げられることがほとんどです。
今回のAさんのように傷害事件を起こして、不拘束の取調べの後に、検察庁に書類送致された方は、刑事手続きが分からず、不安な日々を過ごされる方も多いかと思います。
このようなときには、刑事事件に強い弁護士の初回無料法律相談に行くようにしましょう。
刑事手続きのご説明はもちろんのこと、刑事事件に強い弁護士の見通しやアドバイス、弁護活動についてもお話しさせていただきます。
弁護活動をご依頼いただくことになれば、今回のAさんの場合ですと被害者との示談交渉を行っていくことで不起訴処分を目指していくことになります。
◇刑事事件に強い弁護士◇
岸和田市の傷害事件でお困りの方、検察庁に書類送致された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。
身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。