傷害事件で勾留を回避
- 2021年9月2日
- コラム
傷害事件で勾留を回避
傷害事件での勾留回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
~事例~
大阪府泉佐野市に住む会社員のAは、自宅近くの居酒屋で飲んでしました。
すっかり酔ってしまったAは、大声で話していた別の客に対して文句を言いながら、いきなり殴りかかるという暴行事件を起こしてしまいました。
Aの暴行の結果、被害者は全治2週間の怪我を負ってしまい、Aは大阪府泉佐野警察署に傷害罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は、このまま身体拘束が続いてしまうと、Aが会社を解雇されてしまうと思い、なんとか身体解放はかなわないものか、と刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
弁護活動の依頼を受けた弁護士はすぐに活動に移り、弁護士の活動の結果、Aは勾留決定されることなく釈放となりました。
(この事例はフィクションです。)
~勾留が決定してしまうと~
勾留とは、逮捕に引き続く身体拘束であり、被疑者・被告人の逃亡又は罪証の隠滅を防ぐために決定されます。
逮捕されてから、最大で72時間以内に勾留が決定されるかどうかが決まり、勾留が決定されると、最大10日間の身体拘束となります。
さらに、勾留は延長されることも珍しくなく、最大で10日間の延長となることがあるため、合計すると最大20日間の身体拘束となります。
勾留が決定してしまうと、今回の事例の傷害事件でAの妻が心配していたように、会社員ならば会社を解雇されてしまう可能性が高まってしまいます。
身体拘束を受けている間は、会社に行けないことはもちろん、電話やメールをすることもできませんので、身体拘束を受けている方が自分で状況を伝えるには、会社の人に面会に来てもらうしかありません。
解雇の可能性を少しでも下げるためには、会社には知られずに事件を解決することが有効ですので、一刻も早い身体解放が必要となります。
~勾留の回避~
刑事事件に強い弁護士を選任すれば、勾留を回避するために活動していきます。
勾留は、検察官が請求し、裁判官が決定します。
弁護士は、検察官に勾留を請求しないように、勾留が請求されてしまった場合は裁判官に勾留を決定しないように、訴えていきます。
具体的には、家族の監督によって逃亡のおそれがないことや、罪証隠滅のおそれがないこと、勾留により働いている会社や家族に迷惑がかかること等を訴えていきます。
このような勾留回避活動をしても、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められれば、勾留が決定されることはあります。
しかし、勾留が決定してしまったとしても、勾留に対して準抗告という不服申し立てを行っていくことで、身体拘束からの解放を目指していきます。
このように、逮捕されてすぐに刑事事件に強い弁護士を選任することができれば、勾留回避に向けて最大限の活動を行っていくことができます。
刑事事件では、早め早めの対応が後悔のない事件解決につながっていきますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐにご連絡ください。
また、今回の事例のAのように勾留回避に成功したとしても、事件自体が終了するわけではありません。
傷害事件であれば被害者がいることになりますので、最終的な処分に向けて、被害者との示談交渉を行っていくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制でご予約を受け付けておりますので、傷害罪やその他刑事事件でご家族が逮捕されてしまったという場合にはすぐにお問い合わせください。