【少年事件】恐喝容疑で逮捕 大学進学前に観護措置
- 2020年3月19日
- コラム
恐喝容疑で逮捕された少年の観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
恐喝容疑で逮捕
大阪府岸和田市の公立高校に通う高校3年生のAさんは、すでに推薦で大学進学が決まっています。
そんな中、同じ進学塾に通っている同級生から現金をゆすっていたことが発覚し、大阪府岸和田警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親が警察署に行くと、担当の刑事さんから「明日検察庁に送致しますが、その後、観護措置によって鑑別所に収容されると思います。」と言われてしまいました。
Aさんの両親は、観護措置になれば、Aさんの大学の推薦入試の合格が取り消されてしまうのではないかと不安で、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
観護措置
少年事件とは、捜査対象者が20歳に満たない少年が起こした刑事事件をいいます。
少年事件においては、被疑者の逮捕、勾留後、家庭裁判所が少年の処分を決定するに先立ち、少年の性格・資質や精神疾患、生活環境などを調べるために、少年を少年鑑別所に送致する手続がとられることがあります。
一般に、少年を鑑別所へ送致することを「観護措置」と言われています。
※ごくまれに、鑑別所に収容されずに行われる「在宅観護」の手続きがとられることもある。
少年鑑別所の収容期間については、家庭裁判所の決定から原則2週間ですが、全ての事件において1度の更新により最長4週間までの延長が認められており、一定の重大事件では、最長8週間まで延長されることがあります。
また、場合によっては、勾留中に少年を少年鑑別所に送致するという勾留に代わる観護措置がとられることもあります。
少年鑑別所に送致しての観護措置は、一般的に収容審判鑑別と呼ばれる方法で行われます。
この方法については、少年を少年鑑別所に収容し、少年の身柄を確実に保全するというものです。
そのため、観護措置がとられれば、その間少年は学校等に通うことができなくなり、結果として退学処分がなされてしまったり、出席日数が足りなくなってしまい留年処分がなされてしまうおそれがあります。
そのため、少年の付添人となる弁護士としては、観護措置を避けるための活動を行うことになります。
大阪府内の少年鑑別所
大阪府内に住んでいる少年は、他府県で刑事事件を起こして他府県警察の捜査を受けた場合でも、特別な事情がない限りは大阪少年鑑別所に収容されます。
【大阪少年鑑別所】
住 所 大阪府堺市堺区田出井町8-30
電 話 072-233-3326
観護措置を避けるための弁護士の活動
観護措置の決定については、家庭裁判所の裁判官によってなされることから、観護措置を避けるためには、裁判官に観護措置の必要性がないことを認めてもらう必要があります。
例えば、上記の事例であれば、Aさんの両親がAさんをきちんと監督すると約束していること、仮にAさんに観護措置決定がなされた場合、通っている公立高校を退学になったり、大学に進学できなくなってしまうおそれがあることなどAさんの不利益を理由に、裁判官に観護措置を決定しないように求めます。
また、観護措置決定を行わない場合には自宅などで少年の更生を促すことになることから、少年の家庭内において家族とともに少年が更生できる環境を作るために、少年の家族との面会を行ったり、被害者との示談交渉を行ったりすることも弁護士としての活動の一環として行われることになります。
さらに、家庭裁判所に少年が送致される日には、弁護士は「付添人」という形で裁判官と面会し、上記のような事情を説明し、観護措置の必要がないということを説得することになります。
仮に、観護措置決定がなされてしまった場合であっても、弁護士は少年鑑別所に入った少年と面会することが可能であることから、面会を通じて少年に反省を促して少年の社会復帰に向けた支援を行ったり、観護措置決定に対する不服申立てを行うといった方法を採ることも考えられます。
少年事件に強い法律事務所
少年の更生に必要な環境整備まで含めると、少年事件における弁護士の活動の幅はかなり広く、少年の今後の処遇を大きく左右する可能性があります。
少年事件の観護措置でお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談下さい。
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