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少年による危険運転致死事件 逆送によって刑事裁判に | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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少年による危険運転致死事件 逆送によって刑事裁判に

危険運転致死罪で逆送されて刑事裁判にかけられた少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説いたします。

無免許で死亡事故を起こしてしまった少年

泉南市に住む16歳のAくんは、車に興味があり、常日頃から車を運転したいと思っていました。
そんなある日、車のキーを置いたまま出かけた親の目を盗んでAくんは、普段父親が運転している車を無免許で運転しました。
こうしてAくんは親の車を運転して公道を運転していたところ、赤信号手前でブレーキとアクセルを踏み間違え、横断歩道を歩行していた歩行者をはね飛ばしてしまいました。
Aくんが自動車を運転した動機は単なる好奇心であり、自動車の運転は初めてです。
Aくんは現場に駆け付けた大阪府泉南警察署の警察官により、危険運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。(フィクションです)

危険運転致死罪

危険運転致死罪の類型は複数ありますが、Aくんの行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条3号の危険運転致死罪が成立する可能性があります。

(参考)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
~中略~
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
~以下省略~

自動車を運転できる免許は受けていない(いわゆる無免許)が、被疑者に自動車を運転できる技能があると認められる場合があります。
この場合においては、本罪ではなく、第6条4項の「無免許過失運転致死罪」の成否が検討されることになるでしょう(他の類型の危険運転致死罪の成否が検討されることもありえます)。

Aくんが自動車を運転したのが初めてであり、特に自動車を運転できる技能はなかったことから、第2条3号類型の危険運転致死罪の疑いで逮捕されたものと考えられます。

刑事裁判を受ける可能性が高い(「原則逆送」という制度)

Aくんは少年ですが、成人と同じく刑事裁判にかけられる可能性が高いと思われます。

家庭裁判所は、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの」については、原則として、管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならないとされています(少年法第20条2項)。
ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、送致しないこともできます(同項但書)。

家庭裁判所送致後に事件が検察官に送られる、ということは、もはや少年の「保護」ではなく、刑事処分が必要であると判断された、ということになります。
「逆送」を受けた検察官は原則として被疑者を起訴しなければなりません(少年法第45条5号本文)。

刑事裁判では被告人の立場に

刑事裁判は裁判員裁判となる

危険運転致死罪は裁判員裁判対象事件です。
手続も複雑であり、裁判員が存在することを考慮すると、かなり重い負担がかかります。
このような手続を乗り越えるためには、刑事事件・少年事件に熟練した弁護士のサポートが重要といえます。

弁護活動の内容

Aくんには実刑を前提とした重い判決が予想されます。
可能な限りAくんになされる処分を軽くするため

①被害者遺族への謝罪と賠償
②出所後にAくんを監督する人物を用意

するなどの弁護活動が重要になります。
また、家庭裁判所に対して、検察官に送致しないよう主張することも考えられます。
また、起訴後においても、刑事処分よりも保護処分の方が、被告人である少年にとって適切であると考えられる場合には、「保護処分に付するのが相当である」として、「家庭裁判所への移送」を行うよう主張することも考えられます。

少年による危険運転致死事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
お子様が危険運転致死事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。

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則竹理宇

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