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【少年による殺人事件】未成年でも死刑判決 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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【少年による殺人事件】未成年でも死刑判決

少年による殺人事件での死刑判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

少年による殺人事件

19歳のAは、同級生の女性と交際を巡ってトラブルになり、話し合いのために、泉大津市にある女性の家を訪ねました。
そこで女性と、女性の両親や兄を含めた5人で話し合いをしていたのですが、女性の家族から責め立てられたAは、激高し、隠し持っていた出刃包丁で、女性を含めた4人をメッタ刺しにして殺害する事件を起こしてしまったのです。
Aは、出刃包丁を持って自ら、最寄りの交番に出頭し逮捕されました。
その後の手続きでAは家庭裁判所から検察庁に逆送され、殺人罪で起訴されてしまったのですが、Aの家族は、Aに死刑判決が言い渡されるのではないかと不安でたまりません。
(フィクションです。)

殺人

今回のAは交際相手とその家族、合計で4人を殺害していますので、殺人罪に問われることになります。
殺人罪は刑法第199条に規定されており、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」です。
殺人罪で起訴されて有罪判決が確定すると、刑務所に服役しなければいけない実刑判決が言い渡されることがほとんどで、執行猶予が付くのは極めて稀です。

逆送

今回殺人事件を起こしたAは未成年のため、少年事件の手続きとなりますので、通常の流れでいくと家庭裁判所に送致されることになり、少年審判で、保護処分が下されます。
しかし、少年事件であっても家庭裁判所から検察へ事件が送致されることがあり、これを「逆送」といいます。
逆送については少年法で以下のとおり定められています。

少年法第20条

第1項
家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

第2項
前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

この条文のとおり、人の生命に関わるような凶悪な事件をおこしてしまった少年は、家庭裁判所の少年審判で処分が決定するのではなく、逆送されて起訴されると刑事裁判によって刑事罰が言い渡されます。
言い渡される刑事罰は、起訴された犯罪の法定刑の範囲内で決定するので、殺人事件で起訴された場合ですと、有罪が確定すれば「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」が言い渡されることとなります。

少年でも「死刑」になるの?

逆送という手続きが法律で規定されている以上、その後の刑事裁判では、被告人が未成年であることが考慮されたとしても、死刑判決が言い渡される可能性があります。
つまりAのように4人もの人間を殺害したような凶悪な事件であれば死刑判決が言い渡される可能性は十分に考えられるでしょう。
実際にこれまで未成年の被告人に死刑判決が言い渡された例はいくつも存在します。
しかし、犯行時に18歳未満であれば、少年法の規定により、死刑判決にはなりません。
そのことは以下のとおり少年法に規定されています。

少年法第51条

第1項
罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
第2項
罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであっても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上20年以下において言い渡す。

このように犯行時18歳未満であれば刑の緩和が規定されています。

少年事件には専門の弁護士を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
少年事件は、成人の刑事事件に比べると極めて複雑な手続きとなりますので、少年事件でお困りの方は、少年事件の弁護活動、付添人活動経験が豊富な専門の弁護士に相談することをお勧めします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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