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【少年事件】身に覚えのない事件で逮捕されたら 家庭裁判所に不送致  | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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【少年事件】身に覚えのない事件で逮捕されたら 家庭裁判所に不送致 

少年事件での家庭裁判所不送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

◇身に覚えのない事件で逮捕された少年◇

高校生のAくん(16歳)は、SNSで知り合った少女に対して、商業施設のトイレ内において無理やりわいせつな行為をしたとして、大阪府和泉警察署に強制わいせつの容疑で逮捕されました。
しかし、Aくんは相手との間に同意があったことを主張しており、暴行や脅迫など一切なかったと述べています。
Aくんの両親は、事件内容も詳しく分からず、Aくんのことが心配で、すぐに接見に行ってくれる少年事件専門弁護士に急いで連絡を入れました。
(フィクションです)

◇全件送致主義◇

20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が、犯罪または刑罰法令に触れる行為を行った場合、少年の年齢や行為内容によって、その後の手続の流れは異なります。
14歳以上20歳未満の少年で、罪を犯した少年を「犯罪少年」といいます。
犯罪少年が警察などの捜査機関に検挙された場合、その後は、成人の刑事事件の手続とほぼ同様の流れとなります。
つまり、逮捕された場合には、逮捕から48時間以内に釈放あるいは検察庁に送致され、検察庁に送致されると、検察官は、少年の身柄を受けてから24時間以内に釈放あるいは勾留請求を行うかを決めます。
少年事件の場合、検察官は、勾留に代えて「勾留に代わる観護措置」を請求することもできます。
検察官が勾留請求をした場合、裁判官は、少年に対して勾留するか否かを決定します。
勾留となれば、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日もの間身柄が拘束されることになります。
勾留に代わる観護措置の期間は、10日間で、延長はありません。

捜査機関は捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑はないけれども家庭裁判所の審判に付すべき事由(ぐ犯事由)がある場合には、全ての事件を家庭裁判所に送致することになっています。
このように、審判の対象となる少年については、都道府県知事または児童相談所長に送致する場合を除いて、原則として全ての事件を家庭裁判所に送致します。
これを「全件送致主義」と言います。
家庭裁判所の審判の対象となる少年とは、さきほど述べた「犯罪少年」に加えて、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(「触法少年」)、そして、一定の事由があり、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年(「ぐ犯少年」)の3つがあります。

全件送致主義は、たとえ非行事実自体は軽微なものであっても、その背後には様々な問題が存在する場合が多く、家庭裁判所に全ての事件を送致し、そこで行われる少年に対する科学的調査を踏まえて保護処分や刑事処分のいずれが相当化を判断させるものです。

◇家庭裁判所不送致◇

しかしながら、少年の被疑事件の捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑もなく、ぐ犯少年にも該当しない場合には、不起訴処分に付されることになります。
つまり、嫌疑がない場合や嫌疑が不十分である場合には、不起訴処分となる可能性があり、その際には、事件を家庭裁判所に送致することなく終了させることになります。

少年事件においても、被疑事実を争う場合、成人の刑事事件と同様に、被疑事実を認めている場合よりも逮捕・勾留される可能性は高くなります。
被疑者として警察から呼び出しを受けているのであれば、出来る限り早期に弁護人を選任することで、身体拘束をする必要がないことを弁護人から警察に伝えてもらい、逮捕の可能性を下げることができるでしょう。
また、逮捕されてしまった場合でも、早期に弁護人を選任し、しっかりと取調べ対応のアドバイスをもらい、少年に不利な調書が作成されないよう努めることは重要です。

◇少年事件に強い弁護士◇

お子様がいきなり逮捕されお困りの方、被疑者として警察から呼び出しを受けている方は、今すぐ少年事件に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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則竹理宇

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