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【少年事件】子供が少年鑑別所に収監 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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【少年事件】子供が少年鑑別所に収監

【少年事件】子供が少年鑑別所に収監された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

◇子供が逮捕された・・・◇

大阪府岬町に住むAさん(16歳の高校1年生)は、小さなころからバイクにあこがれを持ち、免許を取ることができる年齢になると、すぐに原付の免許を取得しました。
親にお願いをして原付を買ってもらったAさんは、普段友人と遊びに行く際などに原付を使用していました。
ある日、同じく原付を持っている友人から、「走りにいこうや」と言われたことから、和歌山市にある道幅の広い道路に行くことになり、一緒に蛇行運転や、信号無視を繰り返してしまいました。
そのような危険な運転をしているところをたまたま警察に見つかってしまい、Aさんは和歌山北警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕され驚いた両親は・・・
(フィクションです。)

◇少年事件の手続き◇

少年の場合も、捜査を受けているときは、成人とあまり変わるところはありません。
そのため、和歌山北警察署に逮捕されたAさんは、和歌山北警察署で取調べを受け、和歌山地方検察庁の検察官からも取調べを受けることとなります。
その後、和歌山地方検察庁の検察官は、和歌山家庭裁判所に事件を送致し、和歌山家庭裁判所の裁判官が、少年を4週間身体拘束する観護措置という決定をするか判断します。
そして、観護措置決定する場合には、一旦和歌山少年鑑別所にAさんは収容されることとなります。

しかし、少年は多くの場合保護者によって監督されていますし、最終的な処分が保護観察の場合には、地元の保護司さんなどにお世話になる関係でもあります。
そのため、事件が送られてきた家庭裁判所と、少年の住所地を管轄する家庭裁判所が異なる場合には、少年の住所地を管轄する家庭裁判所に移送されることとなります。
また、少年が少年鑑別所に収容されている場合には、最初の家庭裁判所の管轄にある少年鑑別所から、少年の住所地を管轄する家庭裁判所の管内にある少年鑑別所に移送されることとなります。

今回の事件では、A君は最初に和歌山家庭裁判所に送られ、和歌山少年鑑別所に収容されていますが、移送を受けると、大阪家庭裁判所に事件の書類が送られ、A君自身も大阪少年鑑別所に移されることとなります。

◇少年鑑別所で行われること◇

少年鑑別所では、非行を行った少年の、心身の状況の調査が行われます。
身長や体重といった身体的な面も検査されますし、必要に応じて心理学的な検査が行われることもあります。
また、24時間職員によって行動が監視されますから、少年の性格や、特徴を調査することができ、少年が非行を行った原因について詳しく分析が行われます。
その他にも、被害者のいる事件であれば、被害者の心情を考えさせる課題や、その時々の社会問題についてのDVDの鑑賞など、少年の健全な育成に必要なプログラムが行われることもあります。

◇家庭裁判所調査◇

少年が少年鑑別所に収容されている間、鑑別所の職員とは別に、家庭裁判所調査官という人が、少年に対して面会を行い、事件の内容や、その原因についてなどの質問を行います。

保護者の方に対しては、家庭裁判所の方から書類が送られ、保護者照会書という紙への記入と、家庭裁判所への出頭が求められます。
そして、家庭裁判所では、少年の生い立ちや、今回の事件の原因について思い当たることはないか、被害者がいる事件の場合には、被害者に対してどのような対応したかなどが尋ねられます。

少年事件においては、この調査が最も重要な手続きとなります。
調査の際には、事件についての十分な振り返りが求められますから、この時までに、事件を起こした原因や、今後そのような原因に対してどのように対処すればよいのを考えておかなければなりません。
もちろん、調査官と相談の上、このようなことを考えても構いませんが、少なくとも、少年や、保護者なりに十分考えておく必要があります。

◇少年事件に強い弁護士◇

少年事件では、少年法に基づいた手続がとられますので、成人の刑事事件とは異なる点が多く、少年事件の対応には、少年事件に精通した弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
お問合せは、フリーダイヤル0120-631-881まで

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代表弁護士
則竹理宇

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