逮捕された人に面会したい…どこにいるのですか?
- 2024年2月23日
- コラム
逮捕された人に面会したい…どこにいるのですか?というご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは友人と共同で、大阪府貝塚市で印刷会社を経営しています。
3週間ほど前に、その友人が大阪府貝塚警察署に逮捕されました。
友人が以前勤務していた会社で経費を横領していたらしく、逮捕容疑は業務上横領罪でした。
Aさんは、会社の運営について友人に相談したいと考えていますが、友人がどこに収容されているか分からず、大阪府貝塚警察署に出向いても友人とは面会することができませんでした。
(フィクションです)
業務上横領罪
刑法第253条に定められた業務上横領罪は、10年以下の懲役の罰則が規定されている厳しい法律です。
業務上横領罪で起訴されれば、横領した金額によっては、初犯であっても実刑判決の可能性があります。
過去の裁判例をみてみますと、横領した金額が100万円を超えた場合、実刑判決の可能性が高まるようです。
逮捕された方の所在
弊所の法律相談に「何処に行けば警察に逮捕された家族、知人と面会できるか?」という相談がよくあります。
警察に逮捕された場合、起訴されるまで(逮捕留置、勾留)の期間は警察署の留置場に拘束されていることがほとんどですが、ごく稀に拘置所に勾留されることもあります。
ちなみに、基本的に事件の捜査をしている警察署の留置場に拘束されることとなりますが、警察署の事情や、事件の内容によっては、事件を捜査しているのとは別の警察署に留置、勾留される場合もあります。
その後、起訴されたら、拘置所に移送されることとなります。
概ね起訴から1ヶ月以内に、拘置所に移るのですが、再逮捕されたり、余罪の捜査が続く場合は、そのまま警察署の留置場での拘束が続く場合もあり、中には裁判が始まっても警察署の留置場に拘束されている方もいます。
刑事事件専門の弁護士
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