逮捕されるのですか?逮捕について解説
- 2021年6月19日
- コラム
逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部には「警察に逮捕されるのですか?」といった、皆さまがご不安に感じているご相談がよくあります。
そこで本日は、逮捕について解説します。
逮捕
逮捕とは、簡単にいうと、警察等の捜査機関に身体拘束を受けていることを意味しますが、犯罪を犯してしまったからといって必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕するかどうかは、捜査を担当する警察等の捜査機関の判断になります。
そこでまずは逮捕の種類について解説します。
現行犯逮捕
まさに現在、犯罪を犯している最中である場合や、犯罪を犯して間もない場合は現行犯逮捕されます。
実務上、現行犯逮捕は、逮捕者が犯人の犯行を目撃していることが一般的なので、犯人を間違える可能性が極めて低いため、警察官等の司法警察員でなくても犯人を逮捕することができます。
また現行犯逮捕は、裁判官の発する逮捕状を必要としない唯一の逮捕ですので、
準現行犯逮捕
現行犯逮捕の一種ですが、定められた条件をクリアすることで、逮捕者が犯人の犯行を目撃していなくても可能となる逮捕です。
その条件とは
①犯人が追呼されて追いかけられている。
②犯人が贓物を持っている。
③「犯人に犯罪の顕著な証跡がある。
④犯人を誰何したら逃げ出そうとした。
です。
法律的には現行犯逮捕の一種なので、警察官等の司法警察員でなくても犯人を逮捕することができますが、上記のような法律知識が必要となるので、私人による準現行犯逮捕はあまり考えられないでしょう。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、緊急性が認められて裁判官に逮捕状を請求している余裕がない場合に、裁判官の発する逮捕状なくしてできる逮捕です。
逮捕時において逮捕状は必要ありませんが、逮捕した警察は、逮捕後すみやかに裁判官に対して逮捕状を請求しなければならず、裁判官が逮捕状を発しなかった場合は、逮捕した犯人を釈放しなければいけません。
緊急逮捕できるのは、死刑又は無機若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある犯人に対してだけです。
通常逮捕
最後に通常逮捕について解説します。
通常逮捕とは、裁判官が発した逮捕状によって犯人を逮捕することです。
逮捕状は、警察等の捜査機関の請求によって、裁判官が発付するものですが、警察等の捜査機関が請求したからといって必ず裁判官が逮捕状を発付するわけではありません。
しかし実際は、裁判官が逮捕状の請求を却下することはごくごく稀だといいます。
逮捕されるかどうか?
警察等の捜査機関は、何を基準に犯人を逮捕するかどうかを判断しているのでしょうか。
少なくとも、捜査機関の中で「犯人である!!」という確証がなければ逮捕には踏み切らないでしょうが、それだけで犯人を逮捕するかどうかを決めているわけではありません。
犯人を逮捕せずに捜査を進めた時に、その後の捜査に支障が生じるかどうかが、犯人を逮捕するかどうかを決める大きなポイントとなるようです。
犯人の手元に事件の証拠があったり、犯人と被害者や目撃者等の事件関係者が近い関係にある場合などは証拠を隠滅する可能性があると判断されがちですし、犯人の住居が不定で親しい家族がいない場合や、定職につかずフラフラした日常生活を送っているような犯人だと、逃亡のおそれがあるとして逮捕されるリスクは高まります。
まずは弁護士に相談
何か刑事事件を起こして警察に逮捕されるか不安のある方は、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件専門の弁護士が逮捕を回避するために何をすべきなのか等、少しでも皆様がご不安を解消できるようアドバイスいたします。
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