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高石市の少年事件 逮捕された少年を釈放するための活動 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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高石市の少年事件 逮捕された少年を釈放するための活動

少年事件身柄事件)における弁護士役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

大阪府高石市に住む少年Aくんは、仲間2人と共謀して、Vくんに対して殴る蹴るなどの暴行を加えた上、持っていた財布と携帯電話を奪ったとして、大阪府高石警察署に逮捕されました。
Aくんは、逮捕後に勾留され、警察からは大阪家庭裁判所堺支部に事件を送致後には、堺市にある大阪少年鑑別所に入ることになると言われました。
身体拘束がいつまで続くのか、最終的には少年院に行くことになるのか、いろいろと不安になっていたAくんは、両親が接見を依頼して訪れた弁護士に話を聞くことにしました。
(フィクションです。)

 

少年事件(身柄事件)

20歳未満の者を「少年」と呼びます。
14歳以上20歳未満の犯罪に該当する行為を行ったと疑われる少年は、捜査機関による犯罪捜査の対象となります。
捜査段階において、少年の事件は、少年法の特則が適用されるほかに、一般の刑事訴訟法が適用されます。
そのため、少年であっても、成人の刑事事件のように、14歳以上であれば逮捕・勾留される可能性はあります。
14歳未満の少年については、刑事責任を問うことができないため、逮捕・勾留されることはありませんが、児童相談所に「保護」という形で拘束されることがあります。

今回は、少年が逮捕・勾留された場合の流れについて説明します。

逮捕された少年は、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
送致されない場合は、48時間以内に釈放となります。
少年が検察官に送致されると、検察官は24時間以内に、その少年について勾留請求をするかどうかを判断します。
勾留すべきと考えれば、裁判官に勾留請求をします。
釈放すべきと考えれば、勾留請求せずに釈放します。
被疑者が少年の場合には、検察官は勾留に代えて「勾留に代わる観護措置」を裁判官に請求することができます。
この措置は、収容場所を少年鑑別所とし、拘束期間も10日間で延長は認められない点で通常の勾留とは異なります。
検察官からの勾留請求(又は勾留に代わる観護措置の請求)を受けた裁判官は、少年を勾留すべきか否か判断します。
裁判官が検察官の請求を認めた場合、少年は勾留請求の日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間身体を拘束されることになります。

検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
検察官によって少年が家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所は観護措置決定をするか否かを決めます。
観護措置は、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
観護措置が決定されると、少年は少年鑑別所に収容されます。
収容期間は約3~4週間です。

家庭裁判所の調査官による少年の調査が終わると、審判が開かれます。
審判では、非行事実と要保護性が審理され、少年の更生に適した処分が決定されます。

少年事件(身柄事件)における弁護士の役割

少年事件において、弁護士は、捜査段階では「弁護人」、家庭裁判所送致後は「付添人」として少年に対する適正な手続を確保し、少年の権利を擁護する活動を行います。
また、少年法は、審判の手続や家庭裁判所が行う処分決定を通じて、少年の健全な成長発達を図ることを目的としており、弁護士に求められる役割には、事件の背景にある少年が抱える悩みや問題と向き合い、一緒に考え解決策を見出す手助けをすることも含まれます。

また、少年が逮捕・勾留・観護措置により身柄が拘束されている場合には、不要・不当な身体拘束を阻止し、少年の更生に影響がでないよう動くことも重要な役割となります。
具体的には、逮捕後の勾留が決定する前に、検察官や裁判官に勾留の要件を満たさないことを客観的な事実に基づいて主張し、検察官に勾留請求をしないよう、裁判官には勾留決定をなさないよう働きかけます。
勾留が決定した後であっても、決定に対して不服申立てを行い、早期に釈放となるよう動きます。
また、弁護士は、家庭裁判所送致後の観護措置を回避するために、送致されたタイミングで裁判官に意見書の提出や面談を行い、少年に対する観護措置をとらないよう説得的に主張します。
決定後には、観護措置決定に対する不服申立を行い、必要性がないと思われる観護措置の回避に向けて動きます。

少年事件は、成人の刑事事件とは異なる点も多いですので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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