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タクシーの無賃乗車が強盗事件に | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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タクシーの無賃乗車が強盗事件に

タクシーの無賃乗車が強盗事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

タクシーの無賃乗車が強盗事件に発展

大阪市内を飲み歩いていたAさんは飲み代で有り金を使い果たしてしまいました。
深夜になり、泉佐野市の自宅に帰宅する手段に困ったAさんは、無賃乗車することを企て、飲み屋の近くでタクシーに乗車しました。
そして泉佐野市の自宅近所にタクシーを停車させたAさんは、運転手に何も告げずにタクシーを降車しようとしましたが、運転手に肩を掴まれて制止されました。
そこでAさんは、運転手の顔面を殴り、無理矢理にタクシーを降りて自宅に逃げ帰りました。
(フィクションです)

無賃乗車は詐欺罪

無賃乗車は「詐欺罪」に抵触する可能性がありますが、詐欺罪は人から金品を騙し取ったり(一項詐欺)、人を騙して財産上不法の利益を得た場合(二項詐欺)などに成立する犯罪です。
料金を支払う意思がないのにタクシーに乗車し、目的地まで行けば、タクシーの運転手を騙して輸送させているので、その後、料金を支払わずに逃げれば、当然のこと詐欺罪が成立するでしょう。

詐欺罪の成立には「欺罔行為(人を騙す行為)」と「錯誤」が必要不可欠だとされていますが、Aさんは、無賃乗車をするつもりでタクシーに乗り込み、運転手に目的地を告げて輸送サービスの提供を受けています。
料金を支払うかのように装って、タクシーに乗車して運転手に目的地を告げて輸送サービスを受けるAさんの行為は、詐欺罪でいうところの『欺罔行為」となります。また、Aさんの欺罔行為によって、運転手は錯誤に陥ってAさんを目的地まで輸送するサービスを提供しています。
この一連の流れは、詐欺罪でいうところの、人を騙して財産上不法の利益を得たものと考えられますので、Aさんの行為が二項詐欺罪に抵触することは間違いないでしょう。

強盗罪を検討

しかしAさんは目的地に到着後、支払いを免れるために運転手を暴行して逃走しています。
強盗罪は、一般的に、暴行や脅迫によって相手の反抗を抑圧して金品を強取することによって成立する犯罪(一項強盗罪)ですが、暴行や脅迫によって相手の反抗を抑圧して、財産上不法の利益を得た場合(二項強盗罪)にも成立します。

運転手を殴ってタクシー料金を踏み倒して逃走したAさんの行為は、暴行によって相手の反抗を抑圧して、財産上不法の利益を得たと言えるでしょうから二項強盗罪が成立する可能性が非常に高いでしょう。

強盗罪は重罪

運転手を騙して輸送サービスの提供を受けたという詐欺容疑だけであれば、その法定刑は10年以下の懲役となります。
詐欺罪の法定刑は、罰金刑が規定されていないので、起訴されてしまった場合は、無罪判決を獲得するか、執行猶予付きの判決を得なければ刑務所に服役しなければいけません。
ただ被害額が少額な詐欺事件の場合は、被害者に被害弁償し謝罪することによって、不起訴処分となる可能性が高く、初犯で実刑判決が言い渡されることは滅多にありません。
しかし強盗罪の場合、そうではありません。
強盗罪は数ある刑事事件の中でも重罪といわれている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役です。
強盗罪は、起訴された場合に、執行猶予付きの判決を得るのが非常に難しい犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士が弁護活動することによって、強盗罪で起訴された場合でも、刑事裁判で執行猶予付きの判決を得ることも可能となります。

強盗事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は刑事事件専門の法律事務所です。
強盗事件等の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が大阪府内の警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の、無料法律相談や、初回接見サービス(有料)をご利用ください。
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則竹理宇

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